カードローン・キャッシング用語集|借りる前に知っておきたい55語

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要点まとめ

  • カードローン・キャッシングでよく使う55語を五十音順に並べました。意味は貸金業法・利息制限法などの条文と、金融庁・日本貸金業協会などの公表資料で確かめられる範囲で書いています。
  • 誤解が多いのは2点です。総量規制は貸金業者からの借入れが対象で、銀行カードローンやクレジットカードのショッピングは対象外。上限金利は元本10万円未満が年20%、100万円未満が年18%、100万円以上が年15%です。
  • 無利息期間・返済方式・在籍確認などの細かいルールは会社ごとの契約で決まります。契約前に交付される書面に目を通してから申し込むのが確実です。

よく調べられている総量規制・信用情報や無利息期間から読むのもおすすめです。

カードローンやキャッシングの広告・契約書には、法律で決められた言葉と各社独自の呼び方が混ざっています。よく目にする用語の意味を、根拠になる条文や公的機関の説明とあわせて整理しました。

五十音の行から探せます:あ行/か行/さ行/た行/な行/は行/ま行/や行/ら行

あ行の用語

一括返済(いっかつへんさい)

借入残高の全額をその日までの利息とあわせてまとめて返すことです。民法第591条第2項により、借主は返還の時期の定めがあってもなくてもいつでも返せます。完済してもカードの契約(極度方式基本契約)は解約の手続きをしない限り続くことがあります。ボーナスでの返済との違いはボーナス一括払いと繰上げ返済・一括返済の違いにまとめました。

異動(いどう)

信用情報機関に登録される情報のうち、延滞・保証履行(代位弁済)・破産などがあったことを示す記録です。シー・アイ・シー(CIC)はクレジット情報の項目に「異動(延滞・保証履行・破産)の有無」を挙げています。保有期間は契約期間中および契約終了後5年以内です。登録の基準や期間は信用情報機関ごとに違います。

インターネット返済

会員ページやネットバンキングから振込などの手続きで返済する方法の総称です。使える金融機関や返済が反映される時刻、手数料の有無は会社ごとに違います。

延滞(えんたい)

約定返済日までに約定返済額を支払わないことです。延滞すると利息とは別に遅延損害金がかかり、支払状況は信用情報機関に登録されます。延滞が続くと契約の定めで期限の利益を失い、残高全体の一括返済を求められることもあります。

おまとめローン

複数の借入れを1本にまとめるための借換えローンです。日本貸金業協会の説明では、貸金業者の「おまとめローン」は一定の条件を満たせば総量規制の例外貸付け(顧客に一方的に有利となる借換え)に当たります。その場合は年収の3分の1を超えて利用できることもあります。まとめられるのは貸金業者からの借入れだけで、銀行や親族・知人からの借入れは対象外です。

用語を調べるイメージ

か行の用語

カードローン

契約で決めた利用限度額の範囲内でカードや振込で繰り返し借りられ、残高に応じて返済していくローンです。貸金業者が行う場合は貸金業法の「極度方式基本契約」と、それにもとづく「極度方式貸付け」に当たります(第2条第7項・第8項)。各社の金利や限度額はキャッシング比較一覧にまとめています。

貸金業(かしきんぎょう)

金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業として行うことです(貸金業法第2条第1項)。国や地方公共団体が行うものは除かれます。銀行のように貸付けについて他の法律に特別の規定がある者が行うものや、事業者が従業者に対して行うものも同じく除外です。

貸金業者(かしきんぎょうしゃ)

貸金業法第3条第1項の登録を受けた者です(第2条第2項)。2つ以上の都道府県に営業所を置くなら内閣総理大臣の登録を、1つの都道府県だけならその都道府県知事の登録を受けます。登録は3年ごとに更新が必要です。登録を受けずに貸金業を営むことは禁止されています(第11条第1項)。

貸付自粛制度(かしつけじしゅくせいど)

浪費の習癖やギャンブル等依存症などを理由に、本人が自分への貸付けを控えてもらうよう申告して信用情報機関に登録してもらう制度です。日本貸金業協会か全国銀行個人信用情報センターに申告すると、日本信用情報機構(JICC)・CIC・全国銀行個人信用情報センターに登録されます。日本貸金業協会によれば登録期間は5年以内で、登録から3か月間は撤回できません。

借換え(かりかえ)

いまの借入れを別の借入れで返済して置き換えることです。金利が下がって返済総額が減るような顧客に一方的に有利となる借換えは、総量規制の例外貸付けとして扱われることがあります。

元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)

毎回返す元金を一定にし、その時点の残高にかかる利息を上乗せして払う返済方式です。残高が減るにつれて利息も減るので、返済額は回を追うごとに少なくなります。同じ条件なら元利均等返済より総利息は少なく済みます。その代わりはじめの返済額は大きめです。

元利均等返済(がんりきんとうへんさい)

元金と利息を合わせた毎回の返済額を一定にする返済方式です。はじめは返済額に占める利息の割合が大きく、回を追うごとに元金の割合が増えていきます。毎月の返済額が変わらないので、家計の計画は立てやすい方式です。

期限の利益(きげんのりえき)

返済の期日が来るまでは返さなくてよいという債務者の利益です。民法第136条第1項は期限を債務者の利益のために定めたものと推定しています。第137条では破産手続開始の決定を受けたときなどは期限の利益を主張できません。ローン契約では返済の遅れなどを期限の利益を失う事由として定めることがあり、失えば残高全体の一括返済を求められます。

キャッシング

クレジットカードやローンカードで現金を借りることを指す一般的な言葉です。金融庁と日本貸金業協会によればクレジットカードのキャッシングは総量規制の対象で、クレジットカードで商品やサービスを買うショッピングは対象外です。カードローンとの違いはキャッシングとはに書いています。

極度額(きょくどがく)

極度方式基本契約で決める貸付けの上限額です。ふだんは「利用限度額」「借入限度額」と呼ばれます。貸金業法は極度額とは別にそれを下回る額を元本残高の上限として示すケースも想定しています(第13条第5項など)。

銀行カードローン(ぎんこうかーどろーん)

銀行が行うカードローンです。銀行は銀行法第10条にもとづいて資金の貸付けを業務として営んでおり、貸金業法の貸金業には含まれません。そのため金融庁は銀行のカードローンは総量規制の対象とはならないと説明しています。ただ全国銀行協会は2017年に「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」を公表し、審査体制の整備などを進めています。消費者金融との違いは銀行カードローンと消費者金融の違いで比較しました。

金利(きんり)

借りたお金に対する利息の割合で、カードローンでは1年あたりの割合(年率)で表します。貸金業者は貸付けの条件を広告するときに貸付けの利率を表示しなければなりません(貸金業法第15条第1項)。年率を12で割れば月あたり、365で割れば1日あたりの割合です。年18.0%なら月あたり1.5%になります。

繰上げ返済(くりあげへんさい)

約定の返済とは別に予定より早く元金を返すことです。元金が早く減るのでその後の利息も減ります。返済回数が決まっているローンでは完済時期を早める「期間短縮型」と毎回の返済額を下げる「返済額軽減型」を選べる場合があります。

グレーゾーン金利

利息制限法の上限(年15〜20%)は超えるものの、当時の出資法の上限以下だった金利帯のことで、かつて存在しました。金融庁によると平成22年(2010年)6月18日以降は出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利はなくなりました。

クレジットヒストリー

信用情報機関に登録されたクレジットやローンの契約内容と支払状況の履歴を指す通称で、「クレヒス」とも略されます。法律上の用語ではありません。どんな情報が登録されるかは個人信用情報とはで詳しく書いています。

契約締結前の書面・契約締結時の書面(けいやくていけつまえのしょめん)

貸金業者が交付しなければならない書面です。カードローンのような極度方式基本契約なら、契約を結ぶまでに極度額・貸付けの利率・返済の方式・賠償額の予定(遅延損害金)の定めなどを記載した書面を交付し(貸金業法第16条の2第2項)、契約を結んだら遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付します(第17条第2項)。相手方が承諾すれば電磁的方法でも提供できます。

さ行の用語

在籍確認(ざいせきかくにん)

申込書に書いた勤務先に本当に勤めているかを貸し手が確かめる手続きです。貸金業者には収入や資力・信用・借入れの状況・返済計画など返済能力に関する事項を調査する義務があります(貸金業法第13条第1項)。勤務先の確認はその手段のひとつです。確認の方法(電話・書類など)は会社ごとに違います。

残高スライド方式(ざんだかすらいどほうしき)

借入残高に応じて毎月の約定返済額が段階的に変わる返済方式です。残高が減ると返済額も下がるので毎月の負担は軽くなります。ただ元金の減りが遅くなるぶん、完済までの期間と総利息は増えがちです。返済額に利息を含める「元利定額」と元金に利息を上乗せする「元金定額」があり、残高の区分と金額は会社・商品ごとに違います。

実質年率(じっしつねんりつ)

利息だけでなく、貸付けに関して受け取る手数料なども含めて年率で表した割合です。利息制限法第3条は礼金・割引金・手数料・調査料など名目を問わず元本以外に受け取るお金を利息とみなします(みなし利息)。なので上限金利と比べるときはこの実質年率で見ます。

自動融資(じどうゆうし)

預金口座の残高が引落しに足りないときに、あらかじめ契約したカードローンなどから不足分を自動で借りて引落しに回す銀行のサービスです。対象となる引落しや返済の方法、利用の有無は銀行・商品ごとに違います。気づかないうちに借入残高が増えていることがあるので、明細はこまめに見ておくと安心です。

収入証明書類(しゅうにゅうしょうめいしょるい)

年収を確かめるための書類です。その貸金業者との契約の合計(極度方式基本契約は極度額)が50万円を超える場合や、他の貸金業者からの残高と合わせて100万円を超える場合は、貸金業者は源泉徴収票などの提出を受けなければなりません(貸金業法第13条第3項)。日本貸金業協会は「源泉徴収票」「確定申告書」「給与明細」などを例に挙げています。書類の準備は本人確認書類と所得証明書類にまとめました。

出資法(しゅっしほう)

正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。業として貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をすると刑事罰の対象です(第5条第2項)。年109.5%を超えればさらに重い罰則があります(第5条第3項)。保証料を利息と合算して年20%を超える保証料の契約も処罰の対象です(第5条の2)。

消費者金融(しょうひしゃきんゆう)

個人向けに主に無担保で小口の貸付けを行う貸金業者の一般的な呼び方です。法律上の区分名ではありません。貸金業法の登録を受けた貸金業者として総量規制などの規制を受けます。

除外貸付け(じょがいかしつけ)

総量規制の対象から除かれる貸付けです。日本貸金業協会が挙げているのは、不動産購入のための貸付け(住宅ローン)、自動車購入時の自動車担保貸付け(自動車ローン)、高額療養費の貸付け、有価証券を担保とする貸付け、不動産(居宅などを除く)を担保とする貸付け、売却予定の不動産の売却代金で返済される貸付けです。

審査(しんさ)

貸し手が申込者の返済能力を調べて、貸すかどうかと限度額を決めることです。貸金業者は返済能力に関する事項を調査します(貸金業法第13条第1項)。個人との契約では指定信用情報機関の信用情報を使う義務があり(同条第2項)、返済能力を超える貸付けは禁止です(第13条の2)。申込みの事実も信用情報機関に登録され、CICでは照会日から6か月間保有されます。短期間に何社も申し込んだときの影響は申し込みブラックとはで取り上げています。

信販会社(しんぱんがいしゃ)

クレジットカードや分割払いなどの信用購入あっせんを主な業務とする会社の呼び方で、「信販系」とも言います。カードで商品を買う取引などは割賦販売法(第2条第3項の包括信用購入あっせんなど)の規制を受けます。一方で現金を貸すキャッシングやローンは貸金業に当たるので、貸金業の登録がないと行えません。

信用情報(しんようじょうほう)

資金需要者である顧客や債務者の借入金の返済能力に関する情報です(貸金業法第2条第13項)。契約内容・支払状況・申込みの事実などが信用情報機関に登録されます。貸金業法の指定信用情報機関として金融庁が指定しているのはCICと日本信用情報機構(JICC)です。銀行などが加盟する機関として全国銀行個人信用情報センターもあります。詳しくは個人信用情報とはをご覧ください。

随時返済(ずいじへんさい)

約定返済とは別に好きなときに追加で返済することです。元金を早く減らせるのでその後の利息が少なくなります。随時返済をした月に次回の約定返済が不要になるかどうかは契約しだいです。

増額(ぞうがく)

極度方式基本契約の極度額(利用限度額)を引き上げることです。貸金業者が極度額を増額するときも返済能力の調査に関する規定が準用されます(貸金業法第13条第5項)。例外は相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものです。増額と新しい契約のどちらを選ぶかは増額と新規契約どっちがいい?で比べています。

総量規制(そうりょうきせい)

金融庁の説明では「貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります」という規制です(貸金業法第13条の2)。複数社から借りていれば合計額で判断されます。年収に含まれるのは給与・年金・恩給・定期的な不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)・安定的と認められる年間の事業所得です。年収300万円なら貸金業者から借りられる合計は100万円までになります。対象と対象外は総量規制とはで整理しています。

た行の用語

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

返済が遅れたときに損害賠償として払うお金です。上限は利息制限法第4条で利息の上限の1.46倍です。ただ業として行う貸付けでは第7条により年20%になります。契約で率を定めていなければ民法第419条により法定利率(令和8年4月1日から令和11年3月31日までは年3%)で計算します。

追加借入(ついかかりいれ)

利用限度額の範囲内で返済中にさらに借りることです。業として行う貸付けで同じ貸し手から重ねて借りたときの上限金利の区分は、すでに借りている残りの元本と新たに借りた元本の合計額で決まります(利息制限法第5条第1号)。

登録番号(とうろくばんごう)

貸金業者が受けた登録の番号です。貸金業者は貸付けの条件を広告するときに商号と登録番号を表示しなければなりません(貸金業法第15条第1項)。登録の有無は金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。ただ金融庁は架空の番号や他社の番号を詐称する業者がいると注意を呼びかけています。番号だけでなく名称・所在地・電話番号まで照らし合わせるのが安全です。見分け方は闇金業者に注意で詳しく書いています。

取立て行為の規制(とりたてこういのきせい)

貸金業法第21条は、債権の取立てで人を威迫したり私生活や業務の平穏を害する言動をしたりすることを禁じています。例として定められているのは、正当な理由なく不適当な時間帯に電話や訪問をすること、勤務先など居宅以外の場所に電話や訪問をすること、貼り紙などで借入れの事実を第三者に明らかにすることなどです。

な行の用語

ノンバンク

預金を受け入れずに貸付けなどの金融サービスを行う会社の総称です。消費者金融・信販会社・クレジットカード会社・事業者向けの金融会社などが含まれます。e-Gov法令検索では貸金業法の略称として「ノンバンク規制法」が表示されています。事業資金の調達については事業者の資金繰り・資金調達ガイドで扱いました。

は行の用語

配偶者貸付け(はいぐうしゃかしつけ)

本人と配偶者の年収を合わせた額の3分の1以下で行う貸付けで、総量規制の例外貸付けのひとつです。金融庁によると配偶者の同意を得て借りられる場合があります。そのときは配偶者の年収を証明する書類や借入れについての配偶者の同意書などを出します。

日割り計算(ひわりけいさん)

利息を1日単位で計算する方法で、「借入残高 × 年率 ÷ 365 × 利用日数」が基本の形です。10万円を年18.0%で30日借りると約1,479円(1円未満切り捨て)になります。うるう年に366日で割るかどうかは各社の契約(約款)しだいです。

法定利率(ほうていりりつ)

当事者が利率を決めていないときに使われる利率です(民法第404条)。3年を1期として見直す仕組みです。法務省によると令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率は年3%です。

保証会社(ほしょうがいしゃ)

ローンの返済を保証する会社です。借り手が返済できなくなると保証会社が代わりに返済(代位弁済)し、その後は保証会社から請求が来ます。銀行カードローンには保証会社の保証を使う商品があり、申込時には保証会社の審査も入ります。保証料と利息を合算して年20%を超える保証料の契約は出資法第5条の2で処罰の対象です。

本人確認書類(ほんにんかくにんしょるい)

氏名・住居・生年月日を確かめるための書類です。貸金業者などの特定事業者は犯罪収益移転防止法第4条にもとづいて、取引の際に本人特定事項(氏名・住居・生年月日)や取引を行う目的・職業などを確かめます。使える書類は本人確認書類と所得証明書類に一覧があります。

ま行の用語

みなし利息(みなしりそく)

名目を問わず貸し手が元本以外に受け取るお金を利息として扱うことです(利息制限法第3条)。業として行う貸付けでは、ATMなどの利用料(1万円以下の取引は110円、1万円を超える取引は220円まで。消費税等相当額を含む)や、カードの再発行手数料などは利息に含めないとされています(利息制限法第6条、利息制限法施行令第1条・第2条)。

無担保・無保証(むたんぽ・むほしょう)

不動産などの担保も保証人も差し入れずに借りられることです。保証人を立てない代わりに保証会社の保証を使う商品もあります。

無利息期間(むりそくきかん)

一定の期間だけ利息をかけないサービスです。期間の長さや始まる日(契約日の翌日からか初めて借りた日の翌日からかなど)、対象になる金額、利用できる回数は会社ごとにまちまちです。期間を過ぎれば通常の金利で利息がかかります。条件の違いは無利息期間の比較で確認できます。

や行の用語

約定返済(やくじょうへんさい)

契約で決めた返済日(約定返済日)に契約で決めた金額(約定返済額)を返すことです。約定返済額は毎月最低限返す額なので「最低返済額」とも呼ばれます。返済方式と借入残高で決まるのが一般的です。約定返済額だけを払い続けると完済までの期間と総利息は大きくなります。

ヤミ金融(やみきんゆう)

貸金業の登録を受けずに貸付けを行う業者や、法外な金利で貸し付ける業者のことです。無登録で貸金業を営むことは禁止されています(貸金業法第11条第1項)。業として貸す契約で年109.5%(2月29日を含む1年は年109.8%)を超える利息を定めると、その消費貸借の契約自体が無効です(第42条)。見分け方は闇金業者に注意にまとめたので、借りる前に一度読んでおいてください。

ら行の用語

利息(りそく)

借りたお金(元本)を使う対価として元本とは別に払うお金です。金利が「割合」なのに対して利息は「金額」です。民法第589条では、特約がなければ貸主は利息を請求できません。特約があれば借主が金銭を受け取った日以後の利息を請求できます。

利息制限法(りそくせいげんほう)

お金の貸し借りの利息の上限を定める法律です。第1条は次の利率を超える利息の契約について超えた部分を無効としています。貸金業者はこの上限を超える利息の契約をしてはならないと定められています(貸金業法第12条の8第1項)。

元本の額 上限金利(年率) 遅延損害金の上限(業として貸す場合)
10万円未満 20% 20%
10万円以上100万円未満 18% 20%
100万円以上 15% 20%

リボルビング払い(りぼるびんぐばらい)

利用した件数や金額にかかわらず、残高に対して決められた方式で毎月一定額(または残高に応じた額)を返していく方法です。「リボ払い」と略されます。毎月の返済額は抑えられる反面、残高が減りにくく総利息がふくらみやすいのが難点です。仕組みはリボ払いとはで詳しく書いています。

利用限度額(りようげんどがく)

その契約で借りられる上限の金額です。貸金業法では「極度額」と呼ばれます。限度額の範囲内なら返した分をまた借りられます。

例外貸付け(れいがいかしつけ)

年収の3分の1を超えることになっても例外として認められる貸付けです。日本貸金業協会が挙げているのは、顧客に一方的に有利となる借換え、借入残高を段階的に減らすための借換え、緊急に必要と認められる医療費の貸付け、社会通念上緊急に必要と認められる費用の貸付け(10万円以下で3か月以内に返済するものなど)、配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸付け、個人事業者に対する貸付け、新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け、預金取扱金融機関から借りるまでのつなぎ資金(1か月以内の返済)です。

よくある疑問を確かめるイメージ

よくある質問

金利と利息はどう違いますか

金利は借りたお金に対する利息の「割合」で、利息は実際に払う「金額」です。たとえば金利が年18.0%のとき10万円を30日借りた利息は、100,000円 × 0.18 ÷ 365 × 30日で約1,479円になります。

銀行カードローンは総量規制の対象ですか

対象ではありません。総量規制は貸金業法の規制で、金融庁も銀行のカードローンは総量規制の対象とはならないと説明しています。とはいえ銀行も返済能力を審査したうえで貸すので、いくらでも借りられるわけではありません。

信用情報の「異動」はいつまで登録されますか

信用情報機関によって違い、CICでは延滞・保証履行・破産などの異動を含むクレジット情報を契約期間中および契約終了後5年以内保有するとしています。自分の情報は各信用情報機関の本人開示の手続きで見られます。

貸金業者が正規に登録されているかはどう確かめますか

金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で業者名や登録番号から調べられます。架空の登録番号や他社の番号を詐称する業者もいると金融庁が注意を呼びかけているので、番号だけでなく名称・所在地・電話番号もあわせて照らし合わせると確実です。

このページについて

本ページは用語の一般的な意味を説明するもので、個別の契約や借入れに関する助言ではありません。法令の内容は2026年9月時点のもので、改正により変わることがあります。無利息期間・返済方式・在籍確認・自動融資など各社が独自に定める条件は会社や商品によって異なります。実際の条件は契約前に交付される書面や各社の公式情報でご確認ください。