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要点まとめ
- 利息は日割りで利息 = 借入残高 × 年率 ÷ 365 × 借りた日数で計算します。10万円を年18.0%で30日借りると約1,479円です。
- 毎月の返済額と総利息は返済方式で変わります。50万円を年15.0%・24回で返す場合、総利息は元利均等返済が約81,840円、元金均等返済が約78,125円です。
- 早く返すほど利息は減り、遅れると遅延損害金がかかります。貸金業者などが業として貸す場合の遅延損害金の上限は年20%です(利息制限法第7条)。
キャッシングやカードローンの利息は借りている金額と日数で決まります。ここでは基本の計算式と、実際に数字を当てはめた計算例を順番に載せました。自分の数字で計算し直せるよう前提条件と途中の式も書いています。
計算例は仕組みをつかむための概算です。1円未満の端数の扱い(切り捨て・四捨五入など)や日数の数え方は会社ごとの契約で決まるので、実際の請求額とは数円程度ずれることがあります。
利息の基本の計算式(日割り計算)
カードローンやキャッシングのように借りたり返したりで残高が動く借入れでは、利息を日割りで計算します。
利息の計算式
利息 = 借入残高 × 年率 ÷ 365 × 借りた日数
年率は1年間借りたときの利息の割合です。これを365で割ると1日あたりの割合になり、借りた日数を掛ければその期間の利息が出ます。途中で返済や追加の借入れがあって残高が変わったときは残高が同じだった期間ごとに計算して足し合わせます。
計算例:10万円を年18.0%で30日借りた場合
100,000円 × 0.18 ÷ 365 × 30日 = 1,479.45…円 → 約1,479円(1円未満切り捨て)
1日あたりにすると100,000円 × 0.18 ÷ 365 = 約49.3円です。借りる日数が半分の15日なら約739円になります。無利息期間で利息がかからない日があるなら、その日数を引いて計算します。無利息期間の長さや始まる日は会社ごとに違うので、無利息期間の比較で条件を見ておくと確実です。
年率・月あたり・1日あたりの関係
「年利18パーセント」「金利15パーセント」とあれば、それは1年あたりの割合です。月あたり・1日あたりに直すと次のとおりです。
| 年率 | 月あたり(÷12) | 1日あたり(÷365) |
|---|---|---|
| 年3.0% | 0.25% | 約0.0082% |
| 年8.0% | 約0.667% | 約0.0219% |
| 年15.0% | 1.25% | 約0.0411% |
| 年18.0% | 1.5% | 約0.0493% |
| 年20.0% | 約1.667% | 約0.0548% |
年18.0%は1か月あたりにするとおよそ1.5%です。ただカードローンの利息は日数で計算するので、同じ残高でも31日の月と28日の月とでは利息の額が変わります。
10万円を借りたときの利息の目安(年率×日数)
借入額10万円で年率と借りた日数ごとに計算した利息です(1円未満切り捨ての概算)。
| 年率 | 7日 | 30日 | 90日 | 365日 |
|---|---|---|---|---|
| 年3.0% | 57円 | 246円 | 739円 | 3,000円 |
| 年8.0% | 153円 | 657円 | 1,972円 | 8,000円 |
| 年15.0% | 287円 | 1,232円 | 3,698円 | 15,000円 |
| 年18.0% | 345円 | 1,479円 | 4,438円 | 18,000円 |
利息は借入額に比例します。30万円を年18.0%で30日借りたなら300,000円 × 0.18 ÷ 365 × 30日 = 約4,438円です。
うるう年は365日で割る?366日で割る?
2月29日がある年に1年を366日として日割りするのか、うるう年でも365日で割るのか。ここは各社の契約(約款)によって扱いが異なる場合があります。
10万円を年18.0%で30日借りた例だと、366日で割れば100,000円 × 0.18 ÷ 366 × 30日 = 約1,475円です。365日で割った場合(約1,479円)との差は4円程度にとどまります。正確な金額は契約書か会員ページの利息の表示で見てください。
ちなみに法律では、出資法第5条が高金利の処罰の基準を年109.5%と定めたうえで「2月29日を含む1年については年109.8%」という書き方をしています。

金利の上限:利息制限法と出資法
お金を貸すときの金利には法律で上限があります。利息制限法第1条は元本の額に応じて次の利率を超える利息の契約を超えた部分について無効としています。
| 元本の額 | 上限金利(年率) | 上限金利で30日借りた場合の利息(例) |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 20.0% | 9万円 → 約1,479円 |
| 10万円以上100万円未満 | 18.0% | 50万円 → 約7,397円 |
| 100万円以上 | 15.0% | 100万円 → 約12,328円 |
貸金業者は利息制限法の上限を超える利息の契約をしてはならないと定められています(貸金業法第12条の8第1項)。出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第5条第2項も、業として貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をすることを刑事罰の対象にしています。
金融庁の説明では、平成22年(2010年)6月18日から出資法の上限金利が20%に引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利はなくなりました。業として貸す契約で年109.5%を超える利息を定めた場合は、その消費貸借の契約そのものが無効です(貸金業法第42条)。登録のない業者や法外な金利を求める業者の見分け方は闇金業者に注意にまとめています。
追加で借りたときは「合計額」で区分を判定する
業として行う貸付けで同じ貸し手から重ねて借りた場合、上限金利の区分はすでに借りている残りの元本と、新しく借りた元本の合計額で決まります(利息制限法第5条第1号)。たとえば残高8万円のところへ5万円を追加で借りると合計13万円です。この場合は「10万円以上100万円未満」の区分(上限年18.0%)になります。
手数料も利息に含まれる(みなし利息)
利息制限法第3条は礼金・割引金・手数料・調査料など名目を問わず貸し手が受け取る元本以外のお金を利息とみなします。広告や契約書にある「実質年率」は、こうした費用まで含めて年率で表したものです。
ただし業として行う貸付けでは、ATMなどの利用料(1万円以下の取引は110円、1万円を超える取引は220円まで。消費税等相当額を含む)やカードの再発行手数料などは利息に含めないことになっています(利息制限法第6条、利息制限法施行令第1条・第2条)。
金利の上限とは別に総量規制もあります。貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると新たに借りられなくなるルールです(貸金業法第13条の2)。対象と対象外は総量規制とはで整理しています。
毎月の返済額と総利息は「返済方式」で変わる
分割で返すときは毎月の返済額の決め方(返済方式)しだいで、完済までに払う利息の合計が変わります。代表的なのが次の2つです。
- 元利均等返済:元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定。はじめは返済額のうち利息の割合が大きく、回を追うごとに元金の割合が増える
- 元金均等返済:毎月返す元金が一定で、そこに残高に応じた利息を上乗せする。残高が減るにつれて返済額が少しずつ下がる
比較:50万円を年15.0%・24回で返す場合
前提:借入額50万円、年率15.0%、毎月1回・24回払い。比べやすいよう毎月の利息は「残高 × 年率 ÷ 12」で計算し、1円未満を四捨五入した概算です(日割りで計算する契約では数円〜数十円変わります)。
| 項目 | 元利均等返済 | 元金均等返済 |
|---|---|---|
| 1回目の返済額 | 24,243円 | 27,083円 |
| 1回目の返済額のうち利息 | 6,250円 | 6,250円 |
| 12回目の返済額 | 24,243円 | 24,219円 |
| 24回目(最終回)の返済額 | 24,243円 | 21,094円 |
| 24回目の返済額のうち利息 | 299円 | 260円 |
| 返済総額 | 581,840円 | 578,125円 |
| 総利息 | 81,840円 | 78,125円 |
総利息は元金均等返済のほうが3,715円少なくなります。元金を早く減らせるからです。そのかわり1回目の返済額は元金均等返済のほうが2,840円多いので、はじめの負担は重くなります。
元利均等返済の毎月の返済額は次の式で出せます(月利=年率÷12)。
毎月の返済額 = 借入額 × 月利 × (1+月利)回数 ÷ {(1+月利)回数 − 1}
この例では月利が0.15 ÷ 12 = 0.0125(1.25%)です。1回目の利息は500,000円 × 0.0125 = 6,250円で、元金に回るのは24,243円 − 6,250円 = 17,993円になります。
返済回数を延ばすと総利息はどう変わるか
同じ50万円・年15.0%を元利均等返済で返すとき、回数を増やせば毎月の返済額は下がる一方で総利息は増えます(1円未満四捨五入の概算)。
| 返済回数 | 毎月の返済額 | 総利息 |
|---|---|---|
| 12回(1年) | 45,129円 | 41,550円 |
| 24回(2年) | 24,243円 | 81,840円 |
| 36回(3年) | 17,333円 | 123,976円 |
| 60回(5年) | 11,895円 | 213,698円 |
60回にすると毎月の返済額は24回の半分以下になるものの総利息は約2.6倍に増えます。毎月の返済額だけで決めずに総利息も並べて見るのがおすすめです。
借入残高スライド方式の考え方
カードローンやキャッシングでよく使われるのが借入残高に応じて毎月の返済額(約定返済額)が段階的に決まる「残高スライド方式」です。返済額に利息を含める「残高スライド元利定額」と、元金の額を決めて利息を上乗せする「残高スライド元金定額」があります。残高の区分と金額は会社・商品ごとにまちまちです。
残高が減ると返済額も下がるので毎月の負担は軽くなる反面、元金の減りが遅くなり完済までの期間と総利息は増えやすくなります。しくみを確かめるため次の仮の返済額表で計算してみました(特定の会社の条件ではありません)。
| 前回の返済後の残高 | 毎月の返済額(仮) |
|---|---|
| 10万円以下 | 3,000円 |
| 10万円超 20万円以下 | 6,000円 |
| 20万円超 30万円以下 | 9,000円 |
前提:30万円を年18.0%で借り、追加の借入れはしない。返済額は利息込み(元利定額)、毎月の利息は「残高 × 年率 ÷ 12」、1円未満四捨五入の概算です。
| 項目 | 残高スライド方式(仮の表) | 毎月9,000円のまま返す |
|---|---|---|
| 返済額の推移 | 1〜20回目 9,000円 → 21〜46回目 6,000円 → 47〜92回目 3,000円 → 93回目 638円 | 1〜46回目 9,000円 → 47回目 5,021円 |
| 完済までの回数 | 93回(7年9か月) | 47回(3年11か月) |
| 総利息 | 174,638円 | 119,021円 |
同じ30万円でも残高に合わせて返済額を下げていくと完済まで46回長くかかり、総利息は55,617円多くなります。約定返済額だけを払い続けずに、余裕のある月に多めに返せば利息は抑えられます。一定額ずつ返す仕組みの注意点はリボ払いとはにも書きました。

繰上げ返済で浮く利息
約定の返済とは別に元金を早めに返せば、その元金にかかるはずだった利息はかかりません。民法第591条第2項は、借主は返還の時期の定めの有無にかかわらずいつでも返還できると定めています(返還の時期を定めた場合に貸主が損害を受けたときの賠償は同条第3項に定めがあります)。
次の返済日までに浮く利息の目安
ある期間に浮く利息は早く返した元金 × 年率 ÷ 365 × 早めた日数で見積もれます。10万円を30日早く返すと年18.0%なら約1,479円です。実際はその後の毎月の利息も減り続けるので、完済までに浮く利息はもっと大きくなります。
カードローンの例:残高30万円のうち10万円を先に返す
前提:残高30万円、年率18.0%、毎月10,000円ずつ返済(利息込み)。毎月の利息は「残高 × 年率 ÷ 12」で、1円未満四捨五入の概算です。
| 項目 | そのまま返す | いま10万円を繰上げ返済 |
|---|---|---|
| 返済を始めるときの残高 | 30万円 | 20万円 |
| 完済までの回数 | 41回 | 24回 |
| 最終回の返済額 | 1,551円 | 9,564円 |
| 総利息 | 101,551円 | 39,564円 |
10万円を先に返すだけで総利息は61,987円少なくなり、完済は17回(1年5か月)早まります。ボーナスなどでまとめて返す方法はボーナス一括払いと繰上げ返済・一括返済の違いにまとめました。
期間短縮型と返済額軽減型
返済回数が決まっている分割払いのローンで繰上げ返済をするときは、完済時期を早める期間短縮型か毎月の返済額を下げる返済額軽減型かを選べることがあります。
前提:50万円・年15.0%・24回の元利均等返済で、12回目の返済後(残高約268,599円)に10万円を繰上げ返済(1円未満四捨五入の概算)。
| 項目 | 繰上げ返済なし | 期間短縮型 | 返済額軽減型 |
|---|---|---|---|
| 13回目以降の毎月の返済額 | 24,243円 | 24,243円(最終回7,812円) | 15,217円 |
| 返済回数(合計) | 24回 | 20回 | 24回 |
| 総利息 | 81,840円 | 68,435円 | 73,530円 |
| 浮く利息 | — | 13,405円 | 8,310円 |
同じ10万円でも期間短縮型のほうが浮く利息は5,095円多くなります。利息を減らしたいなら期間短縮型、毎月の返済が苦しいなら返済額軽減型が向いています。どちらを選べるかと手数料の有無は契約内容しだいです。
遅延損害金の計算方法
約定の返済日までに返せなかったときは、遅れた日数に応じて遅延損害金がかかります。
遅延損害金の計算式
遅延損害金 = 対象となる金額 × 遅延損害金の年率 ÷ 365 × 延滞日数
遅延損害金の上限
利息制限法第4条は債務不履行による賠償額の予定(遅延損害金)の上限を第1条の利率の1.46倍としています。ただし業として行う貸付け(営業的金銭消費貸借)では第7条により上限は年20%です。
| 元本の額 | 利息の上限(第1条) | 遅延損害金の上限(第4条・1.46倍) | 業として貸す場合(第7条) |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 20.0% | 29.2% | 20.0% |
| 10万円以上100万円未満 | 18.0% | 26.28% | 20.0% |
| 100万円以上 | 15.0% | 21.9% | 20.0% |
カードローンやキャッシングは業として行う貸付けなので、遅延損害金の上限は元本の額に関係なく年20%です。実際の率は貸金業者が契約前に交付する書面(貸金業法第16条の2)に書かれています。
契約で遅延損害金の率を決めていない場合は民法第419条により法定利率で計算します。法務省の案内では令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率は年3%です。
計算例:年20.0%で10日延滞した場合
| 遅延損害金がかかる金額 | 計算式 | 10日分(概算) |
|---|---|---|
| 1万円 | 10,000円 × 0.20 ÷ 365 × 10日 | 54円 |
| 10万円 | 100,000円 × 0.20 ÷ 365 × 10日 | 547円 |
| 30万円 | 300,000円 × 0.20 ÷ 365 × 10日 | 1,643円 |
1円未満は切り捨てた概算です。遅延損害金が遅れた回の返済額の元金部分にかかるのか、残高全体にかかるのかは契約によって異なります。遅れが続いて期限の利益を失うと残高全体の一括返済を求められ、残高全体に遅延損害金がかかることもあります。
支払状況は信用情報機関に登録されるので、延滞は次の借入れやクレジットカードの審査にも響きかねません。登録される情報は個人信用情報とはで説明しています。
利息を抑えるためにできること
- 借りる前に総利息で比べる:年率だけでなく返済回数を延ばしたときの総利息も見ておく。金利の比較はキャッシング比較一覧にまとめています
- 無利息期間を使える場合は、期間内に返す:期間の長さと始まる日は会社ごとに違う
- 必要な額だけ借り、余裕のある月に多めに返す:元金が減るほどその後の利息も減る
- 返済日を忘れない:遅れると利息とは別に遅延損害金がかかる
- 返済が苦しくなったら早めに相談する:金融庁は多重債務の相談窓口を案内しています
事業資金の借入れについては、事業者の資金繰り・資金調達ガイドで扱っています。
よくある質問
10万円を1か月借りると利息はいくらですか
年18.0%で30日借りると、100,000円 × 0.18 ÷ 365 × 30日で約1,479円です。年15.0%なら約1,232円、年3.0%なら約246円です。実際の金額は日数の数え方や端数処理によって数円変わることがあります。
利息の1円未満の端数はどう扱われますか
切り捨てや四捨五入など、扱いは会社ごとの契約で決まります。このページの計算例は概算として示しており、実際の請求額とは数円程度ずれることがあります。正確な金額は会員ページや利用明細で確認してください。
元利均等返済と元金均等返済はどちらが利息が少ないですか
同じ借入額・金利・回数なら、元金均等返済のほうが総利息は少なくなります。50万円を年15.0%・24回で返す例では、元利均等返済が約81,840円、元金均等返済が約78,125円です。そのかわり元金均等返済は1回目の返済額が大きくなります。
返済日に遅れるといくらかかりますか
遅れた日数に応じて遅延損害金がかかります。計算式は「対象となる金額 × 遅延損害金の年率 ÷ 365 × 延滞日数」で、10万円に年20.0%で10日分かかると約547円です。貸金業者など業として貸す場合、遅延損害金の上限は年20%です(利息制限法第7条)。
まとめ
- 利息の基本は借入残高 × 年率 ÷ 365 × 日数。10万円・年18.0%・30日で約1,479円
- 上限金利は元本10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%(利息制限法第1条)
- 50万円・年15.0%・24回なら、総利息は元利均等返済で約81,840円、元金均等返済で約78,125円
- 残高スライド方式は毎月の負担が軽くなるぶん、完済までの期間と総利息が増えやすい
- 繰上げ返済は早いほど効果が大きく、分割払いのローンでは期間短縮型のほうが浮く利息は多い
- 遅延損害金の上限は、業として貸す場合は年20%(利息制限法第7条)。10万円・10日で約547円
このページについて
本ページは利息の計算方法に関する一般的な情報提供を目的としたもので、個別の借入れや返済に関する助言ではありません。計算例は説明のために単純化した仮設例で、端数処理・日数の数え方・うるう年の扱い・返済方式・遅延損害金の対象となる金額は、各社の契約によって異なります。残高スライド方式の返済額表は仮のもので、特定の会社の条件ではありません。実際の利息や返済額は、契約書面・会員ページ・利用明細でご確認ください。