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ビジネスローンの金利の上限は借りる元本の額で決まります。10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です(利息制限法1条)。貸し手がノンバンクでも銀行でも条文は同じです。
総量規制(年収の3分の1)は法人には適用されません。個人事業主は対象ですが、事業の資料で返済能力が認められれば超えて借りられる例外があります。
この記事の要点
- 上限の利息は借入額が増えると逆に下がることがあります。上限の利率で1年借りると99万円は17万8,200円で100万円は15万円。100万円の方が2万8,200円安くなります。
- 個人事業主の事業資金は「総量規制の対象外」ではなく、例外貸付けの要件を満たしたときだけ年収の3分の1を超えられます。契約額が100万円以下なら事業・収支・資金繰りの状況、100万円を超えるなら事業計画・収支計画・資金計画で返済能力を示します。
- 保証会社を付ける場合は利息と保証料の合計に上限があります。300万円を年12%で借りると保証料の上限は年9万円(3.0%)です。
先に貸し手と借り手の組み合わせ表、個人事業主の方は例外貸付けの条件からどうぞ。
ビジネスローンという言葉は法律に出てこない:決まりを分けるのは貸し手と借り手
貸金業法・利息制限法・出資法・貸金業法施行規則の条文を通して読みましたが「ビジネスローン」という語はどれにも出てきません。事業者向けの貸付けをまとめて呼ぶ商品名です。
掛かる決まりを分けるのは、貸し手が貸金業者か(財務局または都道府県に登録した業者)と、借り手が法人か個人事業者かの2点です。
| 貸し手 | 借り手 | 貸金業法 | 総量規制(年収の3分の1) | 利息制限法・出資法の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 貸金業者(ノンバンク) | 法人 | 適用(12条の8で上限超えの契約を禁止、13条で返済能力の調査) | 対象外 | 元本ごとに年15〜20% |
| 貸金業者(ノンバンク) | 個人事業者 | 適用 | 対象(施行規則10条の23の例外貸付けに当たれば超えられる) | 元本ごとに年15〜20% |
| 銀行・信用金庫など | 法人 | 適用されない | 対象外(貸金業者でないため) | 元本ごとに年15〜20% |
| 銀行・信用金庫など | 個人事業者 | 適用されない | 対象外(貸金業者でないため) | 元本ごとに年15〜20% |
※ 前提:業として金銭を貸す場合。利息制限法1条と出資法5条2項の条文は貸し手を限定していません。総量規制は貸金業法13条の2が定める規制で、日本貸金業協会は「貸金業者に該当しない銀行などが行うローン」は対象にならないと説明しています。
原文:利息制限法、貸金業法、日本貸金業協会「お借入れは年収の3分の1まで」。
比較ページには「事業資金は総量規制の対象外」と一言で書くものがあります。法人と、銀行など貸金業者でない貸し手には当てはまります。
個人事業主が貸金業者から借りるときは対象のままで、後の章の要件で例外になる仕組みです。個人向けの総量規制の仕組みは総量規制とはにまとめています。

99万円借りるより、100万円借りる方が上限の利息は安い
利息制限法1条は、利息のうち次の利率を超える部分を無効としています。区分は元本の額です。
| 元本 | 上限の利率 | 上限の利息(年) | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 9万円 | 年20% | 1万8,000円 | 1,500円 |
| 50万円 | 年18% | 9万円 | 7,500円 |
| 99万円 | 年18% | 17万8,200円 | 14,850円 |
| 100万円 | 年15% | 15万円 | 12,500円 |
| 300万円 | 年15% | 45万円 | 37,500円 |
| 500万円 | 年15% | 75万円 | 62,500円 |
| 1,000万円 | 年15% | 150万円 | 125,000円 |
※ 当サイトの試算。前提:上限の利率で1年間、元本が減らないまま借りた場合の利息。月あたりは年額÷12(円未満切り捨て)。実際の利率は契約で決まり、上限より低いのが通常です。
100万円以上は年15%まで下がるため、上限どうしで比べると99万円より100万円の方が2万8,200円安くなります。上限が年18%前後だと書く比較ページもありますが100万円以上の貸付けは年15%が上限です。
追加で借りると、残高と合算した額で上限が決まる
同じ貸し手から重ねて借りると、既存の残元本と新しい元本を足した額が1条の「元本の額」とみなされます(利息制限法5条)。
残高80万円の貸し手から30万円を追加で借りると、合算は110万円なので、追加した30万円分の利息にも年15%の上限が掛かります。年18%のままなら9,000円多く払う計算で、上限が下がる分だけ有利です。
15〜20%の間と、20%を超える場合の違い
上限を超えた利息は超過部分が無効です(利息制限法1条)。貸金業者は上限を超える利息の契約自体を結べず(貸金業法12条の8)行政処分の対象になります。
さらに出資法5条2項は、業として貸す者が年20%を超える利息の契約をすると、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方としています。
この20%の線が引き下げられたのは2010年6月18日からで、貸金業法はこの日にすべての規定が施行されました(金融庁「貸金業法Q&A」)。
遅れたときの遅延損害金の上限は遅延損害金の計算に載せています。
原文:出資法5条、金融庁「貸金業法Q&A」。
保証会社付きや手数料つきのとき、利息と保証料の上限はいくらか
礼金・手数料・調査料など名前にかかわらず貸し手が受け取る元本以外の金銭は、契約の締結や弁済の費用などを除き利息とみなされて上限の計算に入ります(利息制限法3条・6条)。
保証会社に払う保証料は別の条文で、法定上限額から利息を引いた額までです(同法8条1項)。
| 借入300万円・保証期間1年 | 利息(年) | 保証料の上限 | 年利に直すと |
|---|---|---|---|
| 貸付利率 年8%(固定) | 24万円 | 21万円 | 7.0% |
| 貸付利率 年12%(固定) | 36万円 | 9万円 | 3.0% |
| 貸付利率 年14.5%(固定) | 43万5,000円 | 1万5,000円 | 0.5% |
※ 当サイトの試算。前提:300万円は年15%(45万円)が法定上限額。保証料の上限=法定上限額−1年分の利息。保証料は1年分を一括で払う想定で、担保や他の保証はないものとします。
貸付利率が変動する契約で貸し手と保証人が利率の上限を決めて借り手に通知していないときは、保証料の上限が法定上限額の半額(300万円なら22万5,000円)になります(8条2項)。
出資法5条の2は、保証料と利息を合わせて年20%を超える保証料の契約に刑事罰を定めています。保証会社が付くローンを比べるときは、利率だけでなく保証料まで含めた総額で見る必要があります。
原文:利息制限法3条・6条・8条、出資法5条の2。

個人事業主は総量規制の対象のまま、例外貸付けで超えられる
日本貸金業協会は、担保や保証人の有無、消費目的か事業目的かにかかわらず、個人向け(個人事業者を含む)の貸付けは原則として総量規制の対象と説明しています。法人向けの貸付けは対象外です。
個人事業者には、貸金業法施行規則10条の23第1項4号の例外があります。次の要件をすべて満たす貸付けは、年収の3分の1を超えても結べます。
| 契約の金額 | 事業の実態の確認 | 返済能力を示す資料 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 実地調査、直近の確定申告書の確認などで事業の実態が確認されていること | 事業の状況・収支の状況・資金繰りの状況に照らして返済能力を超えないと認められること |
| 100万円超 | 同上 | 事業計画・収支計画・資金計画に照らして返済能力を超えないと認められること |
| 現に事業をしていない人の新規事業(5号) | 事業計画などで、確実に事業の用に供する資金と認められること | 事業計画・収支計画・資金計画に照らして返済能力を超えないと認められること |
原文:貸金業法施行規則10条の23、日本貸金業協会「総量規制が適用されない場合について」。例外に当たるかを最終的に判断するのは個々の貸金業者です。
基準になる年収には年間の事業所得のうち過去の状況に照らして安定的と認められるものが入ります(施行規則10条の22第1項4号)。
数字で見ると、事業所得が360万円なら基準額は120万円(3分の1)です。他社に90万円の残高があって新たに50万円を借りると合計は140万円になり、通常は基準額を超えます。
この50万円が例外貸付けの要件を満たせば、100万円以下の区分なので、事業の状況・収支・資金繰りの資料で借りられる余地があります。
※ 当サイトの試算。前提:事業所得は安定的と認められるもの、住宅資金などの除外貸付けは考えない、他社の残高は個人信用情報で判明した額。
個人事業主の調達手段を網羅した比較は個人事業主の資金調達で扱っています。
審査で貸金業者が法律上確かめること
貸金業者は契約を結ぶ前に、顧客の収入または収益その他の資力・信用・借入れの状況・返済計画などの返済能力を調べなければなりません(貸金業法13条1項)。法人にも個人事業者にも掛かる義務です。
個人である顧客との契約では、指定信用情報機関が持つ信用情報を使う義務もあります(同条2項)。
個人顧客には、収入を明らかにする書面の提出を受ける義務が掛かる金額の線があります(13条3項)。
- その貸金業者での合計額が50万円を超えるとき
- 他の貸金業者の残高を足した合計が100万円を超えるとき
書面には源泉徴収票のほか個人事業者なら確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書などがあります(施行規則10条の17)。
先の例(他社90万円+新規50万円=140万円)では、100万円の線を超えるため、50万円の借入でも確定申告書などの提出が必要になります。
銀行や信用金庫は貸金業者ではないので、この条文の対象ではありません。銀行側の審査項目は銀行に融資を断られたとき、貸し手の登録の見分け方は貸金業者の登録番号の確認方法に載せています。
原文:貸金業法13条、貸金業法施行規則10条の17。個別の審査の合否や基準は各貸金業者が決め、条文には書かれていません。
よくある質問
ビジネスローンの金利の上限は何%ですか
借りる元本の額で、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です。利息制限法1条の定めで、超えた部分は無効です。保証料や手数料は利息とみなされて合算されることがあります。
ビジネスローンは総量規制の対象外ですか
法人向けの貸付けは対象外です。個人事業者は原則として対象で、事業の実態と返済能力を資料で示す例外貸付けに当たれば、年収の3分の1を超えて借りられます。銀行など貸金業者でない貸し手のローンは、総量規制の対象になりません。
銀行のビジネスローンにも利息制限法の上限は掛かりますか
掛かります。利息制限法1条は貸し手を限定していません。貸金業法12条の8は貸金業者への規定なので、銀行には直接の適用がありませんが、超過部分が無効になる点は同じです。
保証会社の保証料は金利の上限に含まれますか
利息とは別の枠ですが、合算して上限があります。保証料は法定上限額から支払う利息を引いた額までです。300万円を年12%で借りる場合の保証料の上限は、1年で9万円です。
まとめ
- 上限は元本で決まり、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。貸し手が銀行でも同じ
- 上限どうしで比べると、99万円(年17万8,200円)より100万円(年15万円)の方が安い
- 総量規制は法人に適用されず、個人事業主は例外貸付けの要件を満たしたときだけ超えられる
- 保証会社付きは利息と保証料の合計で見る。300万円・年12%なら保証料の上限は年9万円
- 貸金業者の登録は契約前に確かめる(登録番号の確認方法)
この記事の調べ方
- 「ビジネスローン 金利 上限」「ビジネスローン とは」「ビジネスローン 審査」の3つで日本のGoogleの上位を調べ、比較ページ3本の全文と、そのほかの上位の表示を読みました。金融機関や比較サイトの数字は使わず、金利と総量規制は法令の条文と日本貸金業協会・金融庁の説明だけで書いています。
- 利息制限法・出資法・貸金業法・貸金業法施行規則はe-Govの現行の条文を取り込み、「ビジネスローン」の語が出ないことと条文の文言を機械で照合しました。表の数字は当サイトの計算で、検算用のスクリプトで再現できます。
- 各社の商品の金利・限度額、銀行のビジネスローンの実際の利率は調べていません。上限の条文までを扱い、個々の商品の比較はしていません。
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