
「総量規制(読み方:そうりょうきせい)」
カードローンを調べていると一度は目にする言葉だと思います。
ひとことで言えば借入を制限する仕組みです。
ただ、すべてのカードローンが対象ではありません。
「総量規制とは何か?」から「総量規制の対象と対象外になるもの」まで順にまとめました。
総量規制とは

「総量規制って何?」
まずはここから簡単に説明します。
総量規制は過度の借入から利用者を守るための制度です。
この制度で貸金業者は「利用者の年収3分の1を超える貸付が原則禁止」されています。
年収別に見ると次のようになります。
例1)年収240万円の人は「最大80万円借入可能」
例2)年収360万円の人は「最大120万円借入可能」
例3)年収480万円の人は「最大160万円借入可能」
借入金額は1社あたりではなく「すべての貸金業者からの総額」となります。
年収240万円の人がすでに50万円借りていれば、新たに借りられるのは30万円までです。
年収の3分の1を超える借入があると、貸金業者から新しく借りるのは難しくなります。
ただ総量規制の「例外貸付け」や「除外貸付け」に分類されるものは、総量規制に関係なく借りられます。
詳しい中身は次の「総量規制の対象とは」にまとめました。

総量規制の対象とは

総量規制はすべてのローン(借入)が対象ではありません。
大きく分けると次の3つです。
・総量規制の対象
・総量規制の例外貸付け
・総量規制の除外貸付け
順に簡単に説明します。
総量規制の対象
総量規制の対象になるのは「貸金業者からの個人の借入」です。
法人としての借入は総量規制の対象外です。
貸金業者はお金を貸すことを業務としている会社で、財務局長または都道府県知事の登録を受けた業者(登録貸金業者)を指します。
「消費者金融」や「クレジットカード会社」がこれに当たります。
銀行や信用金庫などは貸金業者ではないので、銀行などからの借入(カードローン含む)は総量規制の対象外です。
消費者金融やクレジットカード会社からの借入が総量規制の対象になるということです。
たとえば
・カードローン
・振込キャッシング
・クレジットカードのキャッシング
などがあります。
総量規制は貸金業法が適用される場合の規制です。
そのためクレジットカードのショッピングは総量規制の対象外です。
※ショッピングのリボ払いや分割払いは「割賦販売法」が適用されます。
総量規制の例外貸付け
借入の中には総量規制の例外貸付けに分類されるものもあります。
例外貸付けは文字どおり「例外的に貸付けを認める制度」です。
年収の3分の1を超える借入が可能になるわけです。
例外貸付けに分類されるものを下に挙げました。
1.顧客に一方的に有利となる借換
2.借入残高を段階的に減少させるための借換
3.緊急に必要と認められる医療資金の貸付
4.社会通念上、緊急に必要と認められる資金の貸付
(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)
5.配偶者とあわせた年収3分の1以下の貸付
(配偶者の同意が必要)
6.個人事業者に対する貸付
7.新たに事業を営む個人事業者に対する貸付
8.預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
数が多いので、よくある具体例をいくつか挙げます。
例外貸付けの具体例
・おまとめローン
・緊急入院等の医療費
・専業主婦の借入
ひとつずつ簡単に説明します。
1.おまとめローン
おまとめローンは複数社からの借入を1社にまとめるためのローンです。
1社にまとめることで
・金利が低くなる
・毎月の返済が1社で完結できる
・返済額が軽減される
など「顧客に一方的に有利となる借換」ができます。
総量規制ができる前は年収の3分の1以上でも借りられました。
なので今も年収の3分の1を超える借入を抱えている人はたくさんいます。
年収の3分の1を超えていなくても、おまとめローンの契約時に一時的に超えてしまうケースも珍しくありません。
総量規制の対象にすると、そういう人が使えなくなってしまいます。
それを避けるために例外貸付けとして認められているわけです。
おまとめローンの目的は「借入残高を段階的に減少させるための借換」です。
「借入残高を段階的に減少」とあるとおり、おまとめローンはカードローンのように利用限度額の範囲内で繰り返し利用はできません。
2.緊急時の医療費
医療費も例外貸付けの対象です。
自分だけでなく親族などの医療費も含まれます。
とはいえ全ての医療費が対象ではありません。
「緊急に必要と認められる医療資金の貸付」のみが対象です。
3.専業主婦の借入
例外貸付けのひとつに「配偶者とあわせた年収3分の1以下の貸付」がありました。
分かりやすいのが専業主婦の借入です。
総量規制では「ご自身の年収の3分の1まで」なので、収入のない専業主婦の方は借りられません。
そこで例外の「配偶者とあわせた年収3分の1以下の貸付」を使えば、専業主婦の方も借りられるようになっています。
ただし配偶者の同意が必要です。
ここまでがよくある例外貸付けの1~3です。
ほかに個人事業者も「事業計画等により返済能力を超えないと認められる場合」は例外貸付けになり、年収の3分の1を超えて借りられます。
総量規制の除外貸付け
例外貸付けのほかに「除外貸付け」もあります。
除外貸付けは文字どおり「総量規制の対象から除外される貸付け」のことをいいます。
総量規制はすべてのローン(借入金)にかかるわけではありません。
・住宅ローン
・自動車ローン
・高額療養費の貸付け
・有価証券を担保とする貸付け
・不動産を担保とする貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
これらのローンや貸付けが除外貸付けです。
除外貸付けは高額になりやすく年収の3分の1を超えてしまうケースもあります。
そうなると多くの人が住宅や自動車を買えなくなってしまいます。
こうした総量規制に適用するのが不適当なものを除外対象にしているのはそのためです。
カードローン等で自動車の購入資金を借入した場合は、総量規制の対象となります。
あくまで「自動車ローン」が除外貸付けであって、自動車の購入資金が除外対象となるわけではありません。
有価証券や不動産、売却代金などの担保がある貸付けも総量規制から外されています。

総量規制の注意点

ここまで総量規制の中身を見てきました。
勘違いしやすい点が2つあるので補足しておきます。
・総量規制は絶対ではない
・総量規制の基準となる年収
順番に説明します。
総量規制は絶対ではない
総量規制の対象となる借入は「年収の3分の1まで」と書きました。
ただ総量規制の枠いっぱいまで借りられるとは限りません。
総量規制的には「年収300万円の人は100万円まで借入OKですよ」と言っても、実際にお金を貸すのは貸金業者です。
なので貸金業者が「50万円までなら借入OKですよ」と判断すれば、50万円までしか借りられません。
除外貸付け(たとえば住宅ローン)も同じです。
総量規制の対象外でも、返済能力が乏しいと判断されれば住宅ローンは組めません。
総量規制の対象のカードローンと除外貸付けの住宅ローンは別枠で扱われます。それでもカードローン等の借入があれば、住宅ローンの審査に少なからず響くと考えておいたほうが無難です。
総量規制はあくまで上限の目安です。
総量規制の基準となる年収
総量規制は年収の3分の1を基準としています。
では、ここでいう「年収」にはどんな収入が入るのでしょうか。
ほとんどの方は「給与」です。
ただ給与以外にも含まれるものがあります。
・給与
・年金
・恩給
・定期的に受領する不動産の賃貸収入
(事業として行う場合は除く)
・年間の事業所得
(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る)
給与のほか年金なども年収に入ります。
給与所得と年金受給がある場合は、それらの合計が年収です。
最近は副業などで収入を増やしている方も多いと思います。
ただそうした収入は貸金業法上の年収に含まれないことがあります。
・宝くじの当選金
・各種保険金(生命保険、損害保険等)
・ギャンブルの配当金(競馬や競艇等)
・株式の配当金
・譲渡所得
実際の稼ぎが「給与所得300万円と副業60万円」でも、総量規制では給与所得の300万円だけを基準に計算することがあります。
申込時に年収を書く欄がありますが、間違えて書くと審査に時間がかかったり通らなかったりします。
まとめ
総量規制についてまとめると、対象になるのは
・消費者金融からの借入
・クレジットカード会社からの借入
この2つが中心です。
銀行や信用金庫からの借入は総量規制の対象になりません。
極端な話、銀行から年収と同じくらい借りていても、消費者金融から年収の3分の1までは借りられる理屈になります。
もっとも実際は返済能力で借入金額が決まるので、年収以上を借りられるケースはめったにありません。
最近では銀行も自主規制をしており、年収の3分の1から2分の1程度でとどめていることが多いです。
カードローン等を使うなら「借入金額は原則年収の3分の1まで」と覚えておけば大きく外れません。


