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要点まとめ
- 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は取引先が倒産したときに掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで無担保・無保証人・無利子で借りられる制度です。掛金は月5,000円〜20万円で、損金または必要経費に算入できます。
- 無利子でも無料ではありません。借りると借入額の10分の1が掛金から控除され、戻らなくなります。3,000万円借りれば300万円。平均残高で割ると年約3.6%相当です(仮設例)。
- 解約手当金は12か月未満は0%、40か月以上で100%。2024年10月1日以降に解約して再加入すると、解約の日から2年を経過する日までの掛金は損金・必要経費に算入できません。
経営セーフティ共済は取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったときに、積み立てた掛金をもとに無利子で借りられる国の共済制度です。
正式名称は中小企業倒産防止共済で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
掛金を損金にできるので「節税の制度」として紹介されがちですが、本来の役割は連鎖倒産を防ぐための資金繰りの備えです。
ここでは借りたときに実際いくらかかるのか、解約するなら何か月目が損なのか、2024年10月の改正で何が変わったのかを計算例でまとめました。
経営セーフティ共済の仕組み
毎月掛金を積み立てておき、取引先の倒産という「万一」が起きたらその掛金を担保代わりにして借りる仕組みです。2026年9月時点の主な条件は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入できる人 | 引き続き1年以上事業を続けている中小企業者(業種ごとの基準あり) |
| 掛金 | 月額5,000円〜20万円(5,000円単位)。掛金総額800万円まで積み立てられる |
| 共済金貸付 | 取引先の倒産時に、回収困難額と掛金総額の10倍(最高8,000万円)の少ないほうまで。無担保・無保証人・無利子 |
| 一時貸付金 | 倒産がなくても、解約手当金(機構解約の場合)の95%まで借りられる。期間1年 |
| 解約手当金 | 納付12か月未満は0%。任意解約なら12か月以上で80%、40か月以上で100% |
| 税務 | 掛金は法人なら損金、個人事業主なら必要経費。解約手当金は益金・事業所得の収入 |
加入できる人と掛金のルール
加入資格:1年以上事業を続けている中小企業者
加入できるのは引き続き1年以上事業を継続している中小企業者です。
業種ごとに資本金・従業員数の基準が定められています。
| 業種 | 資本金 | 常時使用する従業員 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
税金を滞納している方や12か月以上の掛金滞納で共済契約を解除された方、経理内容が不明な方などは加入できません。
資金繰りが苦しくて税金の納付が遅れそうなら、滞納になる前に納税の猶予・換価の猶予を相談しておくと安心です。
掛金:増額は自由、減額には理由が必要
- 掛金月額は5,000円〜20万円(5,000円単位)。毎月27日(土日祝日は翌営業日)に口座振替
- 掛金総額は800万円まで。前納(前払い)もできる
- 増額は最高20万円まで自由。減額には経済産業省令で定める理由が必要(事業規模の縮小、経営の著しい悪化・病気・危急の支出などで継続が著しく困難、貸付残高と掛金総額の10倍の合計が8,000万円に達した、のいずれか)
- 掛金総額が掛金月額の40倍に達していれば、払込みを止める(掛止め)ことができる。ただし掛止期間は納付月数に数えられない
掛金を減らすと、借りられる額も減ります
共済金貸付の上限は掛金総額の10倍です。加入後すぐに掛金を減らすと取引先が倒産したときに被害額の全額を借りられないことがあります。
資金繰りが苦しいときの減額はひとつの手です。ただ主要な取引先の信用状態が不安なときほど減額は慎重に決めたほうがいいでしょう。

取引先が倒産したときの共済金貸付
借りられる条件
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 加入してから取引先の倒産が起きるまでに、6か月分以上の掛金を納付していること
- 倒産が加入後6か月以上経過してから起きたものであること
- 借入れの手続きが、倒産の事態が生じてから6か月以内であること
加入してすぐに取引先が倒産しても、この貸付は使えません。
備えとして意味を持つのは、加入から半年以上たってからです。
「倒産」に当たるもの
対象は自社の直接の取引先に、次のような事態が生じた場合です。
| 倒産の事由 | 倒産の発生日 |
|---|---|
| 法的整理(破産・再生・更生手続開始、特別清算開始の申立て) | 申立てがされた日 |
| 取引停止処分(手形交換所) | 処分の日 |
| でんさいネットの取引停止処分 | 処分の日 |
| 私的整理(債務整理を受任した弁護士等から支払停止の通知) | 通知がされた日 |
| 災害による手形の不渡り・でんさいの支払不能など | 手形交換日・支払期日など |
「連絡が取れない」「支払いが遅れている」だけでは倒産に当たりません。
まずは売掛金が回収できないときの督促手順で回収を進めます。相手方に法的整理や私的整理の通知が出た時点から6か月の請求期限が走り始める点は覚えておきたいところです。
借りられる額と返し方
借入額は、「回収が困難になった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の少ないほうの範囲内で、5万円単位です。
すでに共済金を借りている場合は、その残高を含めて8,000万円が限度になります。
| 借入額 | 償還期間(6か月の据置を含む) | 償還方法 |
|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割償還 |
| 5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 | 66回均等分割償還 |
| 6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割償還 |
- 被害額に含まれないもの:一般消費者への債権、商品・役務の取引に当たらない貸付金債権、融通手形による債権、不動産の賃貸借に基づく債権など
- 倒産した取引先に買掛金などの債務があれば、被害額と相殺される
- 倒産前6か月間の取引依存度が売上高の20%以上で、1年以上取引していた主要取引先の場合は、月間取引額の最大2か月分を被害額に加算して請求できる
- 請求後、取引事実や被害額を確認する審査があり、時間がかかる場合や借りられない場合もある
- 償還が遅れると年14.6%の違約金がかかる
借りると掛金が減る。実質コストを計算する
共済金貸付は無利子です。そのかわり借入額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除され、その掛金の権利が消滅します。
これが実質的なコストです。仮設例で金額にします。
仮設例:掛金月額10万円を40か月、取引先の倒産で3,000万円が回収困難に
- 掛金総額:10万円 × 40か月 = 400万円
- 借入限度:回収困難額3,000万円と、掛金総額の10倍4,000万円の少ないほう → 3,000万円
- 返済:5,000万円未満なので5年(6か月据置)・54回均等。1回あたり約55.6万円
- 掛金から控除される額:3,000万円 × 10分の1 = 300万円
- 残る掛金総額:400万円 − 300万円 = 100万円
この会社が返済を終えたあと40か月以上の納付で任意解約すると、戻る解約手当金は100万円です。
借りていなければ400万円戻っていたので、差の300万円が「無利子」の代わりに払ったコストになります。
| 見方 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 借入額に対する割合 | 300万円 ÷ 3,000万円 | 10% |
| 当初の借入額で割った年率 | 10% ÷ 5年 | 年2.0% |
| 平均残高で割った年率 | 年60万円 ÷ 平均残高1,675万円 | 年約3.6% |
平均残高は、6か月間は3,000万円のまま、その後54か月で均等に減ると単純化して計算しました(3,000万円 ×(6 + 27.5)÷ 60か月 = 1,675万円)。説明のための仮設例です。
返済が進むと残高は減りますが、控除される300万円は最初に決まり、早く返しても戻りません。
だから残高あたりで見ると年約3.6%相当になります。「無利子だからコストゼロ」ではありません。
それでも取引先の倒産直後で銀行の審査が間に合わない局面に、無担保・無保証人で数千万円を借りられる価値は大きいと思います。
また上限が掛金総額の10倍なので、1回の借入で控除される額が掛金総額を超えることはありません。
なお控除された300万円は、解約していれば解約手当金(益金・事業所得の収入)として戻っていた部分です。
税引後で見た負担はこれより小さくなる場合があります。具体的な税額は顧問税理士か所轄の税務署で確かめてください。
共済金貸付だけで足りなければ日本政策金融公庫の融資制度や信用保証協会付融資も並行して当たっておくと動きやすくなります。
倒産がなくても借りられる一時貸付金
一時貸付金は取引先が倒産していなくても臨時に事業資金が必要なときに借りられる制度です。
上限は、機構解約の場合に支払われる解約手当金の95%です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借りられる人 | 加入後12か月を経過し、納付月数が12か月以上。借入可能額が30万円以上。審査あり |
| 借入限度額 | 納付12〜23か月:掛金総額×75%×95%/24〜29か月:×80%×95%/30〜35か月:×85%×95%/36〜39か月:×90%×95%/40か月以上:×95%×95%。掛金総額800万円なら760万円 |
| 借入額 | 30万円以上、5万円単位 |
| 使途 | 事業資金(運転資金・設備資金) |
| 期間・返済 | 1年・期限一括償還。同額・減額・増額の借換えができる |
| 利率 | 金融情勢等により変動(令和6年4月1日時点の利率:年0.9%)。利息は借入時に一括前払い |
| 遅れたとき | 年14.6%の違約金。償還期日から5か月を過ぎると掛金から充当される |
一時貸付金の計算例
| 仮設例 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| A:掛金月額10万円・40か月(掛金総額400万円) | 400万円 × 95% × 95% = 361万円 → 5万円単位で切捨て | 360万円 |
| Aで360万円を借りた場合の利息 | 360万円 × 年0.9%(1年分を前払い) | 32,400円 |
| Aの振込額 | 360万円 − 32,400円 | 3,567,600円 |
| B:掛金月額5万円・12か月(掛金総額60万円) | 60万円 × 75% × 95% = 427,500円 → 5万円単位で切捨て | 400,000円 |
利率は変動します。借りる前に最新の利率をご確認ください。前納中で充当月が来ていない掛金は限度額の計算に含まれません。
一時貸付金を借りたまま取引先が倒産すると
一時貸付金を利用している最中に共済金貸付を受けると共済金貸付額から一時貸付金の額が差し引かれます。
本来の「倒産への備え」を使い込む形になるため、一時貸付金は1年以内に確実に返せる短期のつなぎに限るのが無難です。
公庫・銀行の借入との使い分け
| 一時貸付金 | 公庫・銀行の借入 | |
|---|---|---|
| 借りられる額 | 自分の掛金で上限が決まる(最高760万円) | 事業計画・決算内容などの審査で決まる |
| 期間 | 1年の期限一括(借換えは可能) | 資金使途に応じて数年単位の分割返済も組める |
| 準備するもの | 掛金の納付実績(12か月以上) | 決算書・試算表・資金繰り表など |
| 向いている場面 | 入金待ちの数か月をつなぐ、少額・短期の不足 | 設備資金や、返済に数年かかる運転資金 |
| 注意点 | 倒産への備えを使うことになる | 面談や書類準備に時間がかかる |
数年かけて返す必要があるお金を一時貸付金の借換えでつなぎ続けるより、公庫で返済期間を合わせて借りるほうが資金繰りは安定します。
公庫の面談で何を聞かれるかは公庫の面談にまとめています。

解約手当金:何か月目に解約すると損か
解約は3種類です。自分の意思で行う任意解約、個人事業主の死亡や法人の解散などによるみなし解約、12か月分以上の掛金滞納などで中小機構が行う機構解約があります。
解約手当金は、掛金総額に次の支給率を掛けた額です。
| 掛金を納付した月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
|---|---|---|---|
| 1か月〜11か月 | 0% | 0% | 0% |
| 12か月〜23か月 | 80% | 85% | 75% |
| 24か月〜29か月 | 85% | 90% | 80% |
| 30か月〜35か月 | 90% | 95% | 85% |
| 36か月〜39か月 | 95% | 100% | 90% |
| 40か月〜 | 100% | 100% | 95% |
掛金総額は共済金貸付額の10分の1に相当する額などを差し引いた額です。
掛金月額5万円で任意解約した場合の金額
| 納付月数 | 払った掛金 | 支給率 | 解約手当金 | 払った額との差 |
|---|---|---|---|---|
| 11か月 | 550,000円 | 0% | 0円 | −550,000円 |
| 12か月 | 600,000円 | 80% | 480,000円 | −120,000円 |
| 23か月 | 1,150,000円 | 80% | 920,000円 | −230,000円 |
| 24か月 | 1,200,000円 | 85% | 1,020,000円 | −180,000円 |
| 30か月 | 1,500,000円 | 90% | 1,350,000円 | −150,000円 |
| 36か月 | 1,800,000円 | 95% | 1,710,000円 | −90,000円 |
| 39か月 | 1,950,000円 | 95% | 1,852,500円 | −97,500円 |
| 40か月 | 2,000,000円 | 100% | 2,000,000円 | 0円 |
仮設例。前納・減額・共済金貸付がない場合の単純計算です。
損が大きいのは「率が上がる直前の月」
表のとおり差額は月数に比例して縮むわけではありません。23か月目の解約は−230,000円で、12か月目より損が大きいのです。
あと1か月(掛金50,000円)払って24か月にすると、解約手当金は100,000円増える計算です。
同じく39か月目から40か月目は、50,000円の追加で147,500円増え、元本割れが解消します。
解約を決めたら納付月数が23・29・35・39か月に当たっていないかを先に確かめておきます。
もう一つ注意したいのが機構解約です。掛金を12か月分以上滞納すると機構解約になり、支給率は任意解約より低くなります。
さらに機構解除された日から1年以上たたないと再加入できません。
払えなくなりそうなら滞納する前に減額や掛止めを考え、それでも難しければ任意解約を選ぶほうが有利です。
解約月の掛金振替日(27日)以降に申し出ると、その月の掛金も掛金総額に含まれます。
境目の月に近いときは申出日で納付月数が変わらないかも見ておくと確実です。
税金の扱いと2024年10月の改正
掛金は損金・必要経費、解約手当金は収入
- 掛金は、法人なら損金、個人事業主なら事業所得の必要経費に算入できる
- 解約手当金は掛金を損金に算入していた法人なら益金、必要経費に算入していた個人事業主なら事業所得の収入金額になる
課税がなくなるわけではありません。掛金を払った年に経費を前倒しし、解約した年に収入として戻す仕組みです。
2024年10月1日以降の解約・再加入は、2年間の掛金が損金にならない
2024年3月に成立した税制改正(租税特別措置法第28条・第66条の11の改正)により、次のルールが加わりました。
| 改正前 | 改正後(2024年10月1日以降の解約) | |
|---|---|---|
| 解約後すぐ再加入した場合の掛金 | 損金・必要経費に算入できた | 解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金は算入できない |
| 解約手当金の扱い | 益金・事業所得の収入 | 変わらず益金・事業所得の収入 |
| 手続き | — | 事務・手続きの変更はなし |
背景にあるのは、支給率が100%になる40か月で解約し、すぐ再加入して掛金をまた損金にする使い方です。
改正後にこれを行うと、再加入から約2年間は掛金を払っても経費になりません。
どの解約が対象になるかや算入できない期間の数え方など、個別の判断は所轄の税務署か顧問税理士に聞くのが確実です。
節税目的で使うときの落とし穴
「経費になるから入っておこう」で加入すると、次の点でつまずきやすくなります。
| 落とし穴 | 何が起きるか | 対策 |
|---|---|---|
| 解約した年に利益が出る | 解約手当金がその年の益金・収入になり、課税所得が増える | 赤字の年、役員退職金を払う年など、解約の時期を先に計画する |
| 40か月未満で解約 | 元本割れ。12か月未満は全額戻らない | 上の表で、率が上がる直前の月を避ける |
| 解約してすぐ再加入 | 2024年10月以降の解約なら、約2年間の掛金が損金にならない | 再加入の予定があるなら解約そのものを見直す |
| 資金繰りを圧迫する掛金 | 月20万円なら年240万円の現金が出ていく。減額には理由が必要 | 手元資金を残せる金額で始め、増額で調整する |
| 滞納で機構解約 | 支給率が下がり、1年以上再加入できない | 滞納前に減額・掛止め・任意解約を検討する |
| 共済金を借りると掛金が減る | 借入額の10分の1が消え、将来の解約手当金も減る | 「無利子=無料」ではないと理解しておく |
掛金は毎月確実に現金が出ていく支出です。経費になっても手元のお金は減ります。
資金繰りに余裕がない時期に満額で掛けると資金ショートの兆候を自ら早めることになりかねません。
この制度は「取引先が倒れても自社が倒れないための備え」として無理のない掛金で長く続けることで役に立ちます。
よくある質問
経営セーフティ共済は取引先が倒産していなくても借りられますか
一時貸付金なら借りられます。
加入後12か月を経過し、納付月数が12か月以上あれば、機構解約の場合の解約手当金の95%まで、期間1年で借りられます(審査あり)。
利率は変動し、令和6年4月1日時点では年0.9%です。
一方、無利子で最高8,000万円まで借りられる共済金貸付は、取引先の倒産が条件です。
共済金貸付は無利子なのに、なぜコストがかかるのですか
借入額の10分の1に相当する額が掛金から控除され、その分の権利が消えるからです。
3,000万円借りれば300万円が戻らなくなります。
5年で返す場合、平均残高で割ると年約3.6%に相当します(仮設例)。
掛金はいくらまで積み立てられますか(満額はいくらですか)
掛金残高が800万円に達するまで納付できます。これが上限(満額)です。
掛金月額の上限20万円で掛け続けると、40か月(3年4か月)で800万円に達します。
このとき納付月数も40か月になるため、任意解約でも解約手当金は掛金の100%です。
800万円まで積み立てると、共済金貸付の上限は10倍の8,000万円(制度の最高額)、一時貸付金は760万円までになります。
掛止め(払込みの停止)をしていても、掛金残高が800万円以下なら納付を再開できます。
解約するといくら戻りますか
任意解約の場合、納付12か月未満は0%、12か月以上で80%、40か月以上で100%です。
率は24・30・36・40か月で上がるため、23か月や39か月で解約すると損が大きくなります。
戻った解約手当金は、法人なら益金、個人事業主なら事業所得の収入になります。
解約してすぐに再加入できますか
加入資格を満たせば再加入はできます。
ただし2024年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに支払う掛金は損金・必要経費に算入できません。
また掛金の滞納で機構解除された場合は、1年以上たたないと再加入できません。個別の税務判断は所轄の税務署に確認してください。
まとめ
- 経営セーフティ共済は、取引先の倒産時に掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで無担保・無保証人・無利子で借りられる制度
- 共済金貸付は加入後6か月以上・6か月分以上の納付が条件で、倒産から6か月以内に請求する
- 借りると借入額の10分の1が掛金から消える。3,000万円なら300万円、平均残高あたり年約3.6%相当(仮設例)
- 一時貸付金は倒産がなくても借りられるが、期間1年・利息前払い。長期の資金は公庫・銀行で
- 解約手当金は12か月未満0%、40か月以上100%。率が上がる直前の月の解約は損が大きい
- 2024年10月1日以降の解約・再加入は、解約の日から2年を経過する日までの掛金が損金にならない
このページについて
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の資金調達・税務に関する助言ではありません。
共済の条件・利率・支給率は2026年9月時点の中小機構の公表内容に基づいており、改定されることがあります。
最新の内容は中小機構の公式サイトまたは共済相談室にご確認ください。
税務上の取扱いは個別の状況により異なるため、所轄の税務署または税理士にご相談ください。
記載した計算例は説明のための単純化した仮設例です。










