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銀行の格付け(債務者区分)とは?正常先・要注意先の基準と、上げるためにできること

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要点まとめ

  • 銀行がいう「格付け」はたいてい正常先・要注意先・要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先という債務者区分のことです。区分の名称と考え方は金融庁が公表した資料で確かめられます。
  • 金融検査マニュアルは2019年(令和元年)12月に廃止されています。その後の基本文書は、金融庁が同年12月18日に公表した「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」です。自己査定や債務者区分は、いまは各金融機関がそれぞれの方針で運用しています。
  • 評価を左右する数字は自分でも計算できます。仮設例の債務償還年数8.0年は、営業利益を300万円増やすと6.7年に、代表者からの借入を資本とみなす扱いになると6.3年に縮みました。

区分の意味をまず知りたい方は債務者区分の一覧へ。いまの自社の位置を数字で知りたい方は債務償還年数の計算からどうぞ。

融資の相談をしていると「うちでの格付けが」「区分が下がると難しくなる」といった言い方を耳にします。
この「格付け」はほとんどの場合、金融機関が取引先の返済能力に応じて振り分けている債務者区分と、それに連動する内部の信用格付のことです。

ひとつ気をつけたい点として、かつて基準とされていた金融検査マニュアルは2019年12月に廃止されました。
いま「マニュアルにこう書いてある」という説明を聞いたら、それは廃止前の話です。
ここでは金融庁と経済産業省が現在公表している資料で確認できる範囲だけを使って、区分の枠組み・評価を左右する数字・区分が下がったときに起きること・上げるためにできることを順に書いていきます。

債務者区分とは

6つの区分

金融庁が2019年12月18日に公表した「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」には別紙として「自己査定・償却・引当の現状の枠組み」が付いています。
そこに載っている債務者区分は次のとおりです。

区分 公表資料に記載されている説明
正常先 業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
要注意先 金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者または財務内容に問題がある債務者など、今後の管理に注意を要する債務者
要管理先 要注意先の債務者のうち、その債権の全部または一部が要管理債権(3カ月以上延滞債権または貸出条件緩和債権)である債務者
破綻懸念先 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)
実質破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど、実質的に経営破綻に陥っている債務者
破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先。例えば、破産、清算、民事再生、会社更生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者

この別紙は「自己査定・償却・引当の現状の枠組み」として整理されたもので、現在の運用を各金融機関に義務づけるものではありません。

実務ではまず信用格付をして、それをもとに債務者区分を決めます。そのうえで担保や保証の状況を見て債権を分類する、という流れが一般的とされています。
「格付けが何段階あるか」「何格なら正常先か」は金融機関ごとに異なり、公表されていません。
公表資料で確かめられない刻みについては、ここでも触れないことにします。

決算書に表れる「開示債権」との関係

債務者区分は金融機関の内部の管理区分です。これとは別に銀行が外部に開示する金融再生法開示債権という区分があります。
監督指針での定義は次の4つです。

開示債権の区分 おおまかな位置づけ
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 破産・会社更生・再生手続の開始など、経営破綻に陥っている債務者に対する債権
危険債権 経営破綻の状態には至っていないが、財政状態・経営成績が悪化し、元本の回収や利息の受取りができない可能性の高い債権
要管理債権 今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、3カ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権
正常債権 財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、上記以外に区分される債権

金融庁の集計によると、全国銀行の金融再生法開示債権は令和7年9月期で8.0兆円でした。
内訳は要管理債権2.1兆円・危険債権4.8兆円・破産更生等債権1.2兆円です(それぞれ小数第1位に四捨五入しているため、内訳の単純合計は一致しません)。
金額としていちばん大きいのは危険債権で、破綻懸念先に当たる層です。

金融検査マニュアルは2019年12月に廃止されている

ここがいちばん誤解されているところです。
金融庁自身が「令和元年12月に検査マニュアルを廃止するとともに、『検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方』(融資ディスカッションペーパー)を公表しました」と説明しています。
2026年5月に公表された「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」でも、「2019年には、検査マニュアルが廃止され、それ以降、融資DPに基づく検査・監督が進められている」と書かれています。

では廃止で何が変わって何が変わっていないのか。公表資料の記述をもとに並べると次のようになります。

検査マニュアルがあった時期 廃止後(2019年12月18日〜)
当局の基本文書 金融検査マニュアル(別表・別冊) マニュアルは廃止。融資ディスカッションペーパーと監督指針
債務者区分の位置づけ マニュアル別表の枠組みに沿って区分 変わっていない部分。金融庁は「定着している現状の実務を否定せず、現在の債務者区分を出発点に」と明記。ただし運用は各金融機関の方針による
引当の見積り 過去の貸倒実績をベースにした一律・客観的な手法が定着 過去実績に加え、外部や内部の環境変化など足元や将来の情報も反映できる
当局の検査のしかた 個別の債務者区分の相違を指摘し、引当の追加計上を求めることに力点 「個別の債務者区分が間違っているかどうかの検証に注力するのではなく」、見積りのプロセスと経営陣の判断の合理性を評価
中小企業の見方 財務だけでなく技術力・販売力・成長性なども勘案 変わっていない部分。融資DPの別紙にも同じ考え方が記載されている

要するに区分の名前や考え方はいまも実務で使われているが、「国が定めた統一基準」ではなくなったわけです。
当局の検査でも個別の区分の当否を突き合わせることに力点を置かない方針を金融庁自身が示しています。
同じ決算書でも、金融機関によって評価が違うことはあり得ます。取引先ごとに話が食い違っても不思議ではありません。

「マニュアルで決まっている」という説明を見かけたら

金融検査マニュアルは2019年12月に廃止済みです。
現在の債務者区分は、各金融機関が自らの経営方針や融資方針に沿って運用しているもので、全国一律の法定基準ではありません。
区分の名称や定義そのものは金融庁の公表資料に載っています。でも「この数値ならこの区分」という一覧表は公表されていません。
数値の目安を言い切っている説明を見かけたら、その根拠がどこにあるのかを疑ってみてください。

金融機関の評価のイメージ

定量評価と定性評価

決算書のどの数字が評価を左右するのか

金融機関がどの指標を何点で評価しているかは公表されていません。
その代わり経営者と金融機関が同じ土俵で話すための共通の指標として、経済産業省が「ローカルベンチマーク(ロカベン)」の6指標を出しています。
計算式も公開されているので自社の決算書があれば今日にでも計算できます。

指標 計算式 何を見ているか
売上増加率 (売上高 ÷ 前年度売上高) − 1 キャッシュフローの源泉。売上の持続性
営業利益率 営業利益 ÷ 売上高 本業の収益性
労働生産性 営業利益 ÷ 従業員数 成長力・競争力
EBITDA有利子負債倍率 (借入金 − 現預金) ÷ (営業利益 + 減価償却費) 有利子負債の返済能力。いわゆる債務償還年数
営業運転資本回転期間 (売上債権 + 棚卸資産 − 買入債務) ÷ 月商 取引条件の変化による必要運転資金の増減
自己資本比率 純資産 ÷ 総資産 安全性

6つのうち返済能力を直接あらわすのがEBITDA有利子負債倍率です。
借金から手元の現預金を引いた残りを、本業が1年に生み出すキャッシュで割ると、返し終わるまでの年数が出るという考え方で、債務償還年数と呼ばれます。
あわせて自己資本比率も安全性の基本指標として押さえておきたいところです。

ロカベンは「企業の健康診断」をするためのツールで、経営者と金融機関・支援機関が対話しながら使うことを想定して作られています。

中小企業では数字以外も見られる

数字だけで決まるわけではありません。
金融庁の公表資料では中小・零細企業等の債務者区分について次のように整理されています。

  • 当該企業の財務状況のみならず、次の点を総合的に勘案し、経営実態を踏まえて判断する
  • 企業の技術力、販売力や成長性
  • 代表者等の役員に対する報酬の支払状況
  • 代表者等の収入状況や資産内容
  • 保証状況と保証能力

役員報酬をぎりぎりまで下げていて会社が赤字なら、その報酬を戻せば黒字になるのかどうか。
会社に貸し付けている社長のお金はいくらあるのか。
こうした点を説明できるかどうかで同じ決算書でも見え方は変わります。
決算書の数字の読み方はキャッシュフロー計算書や運転資金の計算とあわせて頭に入れておくと説明の筋が通りやすくなります。

債務償還年数を自分で計算してみる

仮設例A社の数字

説明用の仮設例として次のような会社を考えます(単位は千円)。実在の企業ではありません。

項目 金額(千円) 計算
売上高 300,000
営業利益 6,000 営業利益率 2.0%
減価償却費 9,000
営業利益+減価償却費 15,000 6,000 + 9,000
有利子負債(借入金) 150,000 うち代表者からの借入 25,000
現預金 30,000
実質的な有利子負債 120,000 150,000 − 30,000
純資産/総資産 40,000/250,000 自己資本比率 16.0%
債務償還年数 8.0年 120,000 ÷ 15,000

どの打ち手で何年短くなるか

8.0年を短くする方法はいくつもあります。それぞれを単独でやった場合の計算結果です。

打ち手 計算 債務償還年数 短縮
1. 営業利益を300万円増やす 120,000 ÷ 18,000
(営業利益9,000+減価償却費9,000)
6.7年 ▲1.3年
2. 遊休資産を1,500万円で売り、全額を返済に充てる (150,000−15,000−30,000) ÷ 15,000 7.0年 ▲1.0年
3. 在庫を1,000万円圧縮して現預金に変える (150,000−40,000) ÷ 15,000 7.3年 ▲0.7年
4. 代表者からの借入2,500万円が資本とみなされる (125,000−30,000) ÷ 15,000 6.3年 ▲1.7年
1+2+3をすべて実施 (135,000−40,000) ÷ 18,000 5.3年 ▲2.7年

計算式は経済産業省ローカルベンチマークのEBITDA有利子負債倍率に従っています。数値は説明のための仮設例で実在の企業のものではありません。打ち手4は代表者からの借入金が金融機関の評価で資本とみなされた場合の計算です。

いちばん効果が大きいのは「利益」と「見え方の整理」

資産を1,500万円売って返済しても1.0年しか縮みません。
それに対して営業利益を年300万円増やせば1.3年、社長からの借入2,500万円が資本とみなされれば1.7年縮みます。
このとき自己資本比率も16.0%から26.0%に変わります。
資産を売るより、利益を積むことと、いまある借入の性格を整理して伝えることのほうが効果の大きい場面もあるわけです。
金融庁の監督指針では、貸出条件が資本に準じた資本性借入金(契約時の償還期間が5年を超え期限一括償還または同等の長期据置き、配当可能利益に応じた金利設定、法的破綻時の劣後性)は債務者の評価で資本とみなして扱えるとされています。自社の借入が当てはまるかどうかは取引金融機関に聞いてみてください。

ちなみに「債務償還年数が何年以内なら正常先」という基準は、金融庁も経済産業省も公表していません。
公表資料に出てくる年数は、監督指針が経営改善計画の計画期間を「原則として概ね5年以内」(一定の条件を満たす場合は5年超概ね10年以内を含む)としているものです。債務者区分の合格ラインを示したものではありません。
自社の位置を知りたいならロカベンで同業種と比べてどのあたりにいるかを見るのが現実的です。

区分が下がると何が起きるか

区分が下がったと通知が来るわけではありません。実際に起きるのは次のような変化です。

段階 起きやすいこと
正常先から要注意先へ 新規の借入に時間がかかる、金利や保証の条件が厳しくなる、プロパー融資から信用保証協会付きへの切り替えを求められるなど
要注意先から要管理先へ 3カ月以上の延滞や貸出条件緩和債権に該当すると要管理先になる。銀行にとっては開示債権(不良債権)になるため、新規の資金供給はさらに慎重になりやすい
破綻懸念先へ 銀行側で個別に回収不能見込額を見積もる対象になる。事業の継続性そのものが論点になり、経営改善計画の提出を前提とした話になりやすい

ここで押さえておきたいのは返済条件を変更(リスケジュール)すると、その債権が貸出条件緩和債権に当たるかどうかが問題になるという点です。
監督指針には「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、その計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権に該当しないものと判断して差し支えないとあります。
さらに債務者が中小企業であって、条件変更を行った日から最長1年以内に計画を策定する見込みがあるときは、その日から最長1年間は貸出条件緩和債権に該当しないものと判断して差し支えないとも書かれています。

条件変更を申し込むこと自体が、ただちに区分を落とすとは限らないのです。分かれ目は計画があるかどうかです。
すでに資金ショートの兆候が出ているなら、先延ばしにせず早めに相談したほうが選択肢は残ります。

格付けを上げていくイメージ

区分を上げるためにできること

やる順番にも意味があるので、上から順に手をつけていくのがおすすめです。

順番 やること ねらい
1 まず自分で6指標を計算する ロカベンの計算式で営業利益率・債務償還年数・自己資本比率などを出す。話す前に自社の位置をつかんでおく
2 役員報酬・代表者貸付の実態を整理する 公表資料でも代表者等の報酬の支払状況・収入状況や資産内容を総合的に勘案すると明記されている。説明できる形にまとめておく
3 本業の利益を積む 仮設例では営業利益300万円の増加が債務償還年数1.3年の短縮に相当した。損益分岐点をつかんだうえで値上げ・原価低減・不採算の見直しに取り組む
4 運転資本を締める 売掛金の回収を早めて在庫を減らす。仮設例では在庫1,000万円の圧縮で0.7年短縮
5 技術力・販売力を言語化して伝える 財務状況のみならず技術力・販売力・成長性を総合的に勘案するとされている。ロカベンの「商流・業務フロー」「4つの視点」はその材料を作るためのシートでもある
6 計画を作る 監督指針の「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画」は、計画期間が原則として概ね5年以内であること、計画期間終了後に業況が良好で財務内容にも特段の問題がないと認められる状態になること、取引金融機関等の合意があることなどを要件としている

金融庁は中小企業が大企業と同じような大部で精緻な計画を作れない場合があることにも触れています。
監督指針には計画を策定していない場合でも、今後の資産売却予定、役員報酬や諸経費の削減予定、新商品等の開発計画や収支改善計画などのほか、債務者の実態に即して金融機関が作成・分析した資料を踏まえて判断することが必要と書かれています。
実務で評価を分けるのは、形式よりも手元の数字と改善の道筋を取引先に継続して伝えられているかどうかです。

すでに銀行に融資を断られた状態なら、区分の話だけを追うより日本政策金融公庫や信用保証協会を含めた資金調達の組み立て直しと並行して進めたほうが現実的です。

よくある質問

自社の債務者区分は銀行に聞けば教えてもらえますか

債務者区分や内部の信用格付は金融機関の内部の管理情報です。開示するかどうかは金融機関しだいで、そのまま教えてもらえないこともあります。
それでもどの数字を改善してほしいと考えているかやどうすれば条件が変わるかは、対話の材料として聞けます。ローカルベンチマークのシートを持っていって話すのもひとつの手です。

金融検査マニュアルの基準はいまも使われていますか

金融検査マニュアルは2019年(令和元年)12月に廃止されました。
ただ金融庁は廃止後の考え方を示した文書のなかで「定着している現状の実務を否定せず、現在の債務者区分を出発点に」と述べています。区分の名称や枠組み自体は実務で使われ続けています。
いまは各金融機関がそれぞれの経営方針・融資方針に沿って運用しているので全国一律の基準ではありません。

債務償還年数は何年以内なら大丈夫ですか

「何年以内なら正常先」という基準は公表されていません。
債務償還年数(EBITDA有利子負債倍率)は経済産業省のローカルベンチマークで(借入金−現預金)÷(営業利益+減価償却費)と定義されています。同業種と比べて自社がどの位置にあるかを見るための指標です。
金融庁の監督指針は経営改善計画の計画期間を原則として概ね5年以内(一定の条件を満たす場合は5年超概ね10年以内を含む)としていますが、これは区分の基準とは別の話です。

リスケジュールをすると必ず区分が下がりますか

必ずではありません。監督指針では実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援により経営再建が開始されている場合、その計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権に該当しないものと判断して差し支えないとされています。
中小企業で、条件変更の日から最長1年以内に計画を策定する見込みがあるときは、その日から最長1年間は該当しないものと判断して差し支えないとも書かれています。
実際の扱いは金融機関の判断なので、取引先に直接聞くのがいちばん確実です。

まとめ

  • 銀行のいう「格付け」は多くの場合正常先・要注意先・要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先という債務者区分を指す
  • 金融検査マニュアルは2019年12月に廃止済み。現在は各金融機関が自らの方針で自己査定・債務者区分を運用しており、全国一律の基準ではない
  • 区分の名称と定義は金融庁が公表した融資ディスカッションペーパーの別紙に載っている
  • 評価を左右する数字は自分で計算できる。債務償還年数=(借入金−現預金)÷(営業利益+減価償却費)
  • 仮設例の8.0年は営業利益+300万円で6.7年、在庫1,000万円圧縮で7.3年、3つの打ち手の同時実施で5.3年になった
  • 中小企業は財務状況のみならず、技術力・販売力・成長性、代表者等の報酬の支払状況、収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案して判断するとされている
  • 「何年以内なら正常先」という公表基準はない。同業種と比べた位置と改善の道筋を伝えられるかが実務では評価を左右する

このページについて

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の資金調達・会計・税務に関する助言ではありません。
債務者区分の名称・定義および検査・監督の考え方は、2026年9月時点で金融庁が公表している資料に基づいて記載しています。
自己査定・債務者区分の実際の運用は各金融機関が定めており、同じ決算内容でも取扱いが異なる場合があります。
記載した計算例は説明のための単純化した仮設例で、実在の企業のものではありません。
個別の判断については、取引金融機関、税理士、公認会計士などの専門家にご確認ください。

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