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銀行へのリスケ(返済条件の変更)とは?申込みの手順・必要書類とデメリット

最終更新日:

要点まとめ

  • リスケ(貸付条件の変更)は珍しい話ではありません。金融庁の集計では中小企業からの申込みのうち銀行182行で98.6%、信用金庫・信用組合など1,015機関で99.5%が実行されています(実行÷(実行+謝絶))。
  • 効果は計算で確かめられます。仮設例では手元資金がもつのは6.0か月でしたが、元金の返済を止めると24.0か月になりました。18か月分の時間を買うのがリスケの本質です。
  • 税金・社会保険料の滞納には、銀行のリスケより先に手を打たなければなりません。国税の換価の猶予は納期限から6か月以内という申請期限があります。

実績データから読みたい方は本当に応じてもらえるのか、手順を知りたい方は申込みの手順と必要書類からどうぞ。

資金繰りが苦しくなったとき真っ先に頭に浮かぶのは「借入の返済を止められないか」です。
この手続きをリスケジュール(リスケ)、金融機関の言葉では貸付条件の変更と呼びます。

ところが「言い出したら関係が切れる」「二度と借りられなくなる」という不安から、限界まで言い出せない経営者は少なくありません。
そこで金融庁が毎月公表している実績データで実際のところを見てから、申込みの手順と必要書類、期間中にできなくなること、公的な支援機関の使い方、リスケ後の出口までを順に書いていきます。

リスケ(貸付条件の変更)とは

金融庁の監督指針は「貸付けの条件の変更等」を次のように定義しています。

  • 貸付けの条件の変更(返済期間の延長、毎月の元金返済額の減額・据置きなど)
  • 旧債の借換え
  • DES(デット・エクイティ・スワップ)
  • その他の債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置

実務でいう「リスケ」は、このうち毎月の元金返済を一定期間止める(据置く)か、減らすことを指す場合がほとんどです。
元金を止めても、利息の支払いは続くのが一般的です。借金が減るわけでも免除されるわけでもありません。

やり方 内容 向いている場面
元金の全額据置き 一定期間は元金の返済を止める。利息は払い続ける 資金繰りが月単位で逼迫していて、時間を確保したいとき
元金の一部減額 毎月の元金返済額を減らす 少し軽くすれば回るとき。金融機関の理解も得やすい
返済期間の延長 最終期限を先に延ばして毎月の負担を下げる 売上の水準そのものが変わって当初の返済計画が合わなくなったとき
借換え(一本化) 複数の借入をまとめて返済期間を組み直す 返済日が月に何度もあって管理が難しいとき

本当に応じてもらえるのか(実績データ)

金融庁は金融機関の貸付条件の変更等の状況を集計して公表しています。
債務者が中小企業者である場合の数字は次のとおりです。

集計対象 申込み 実行(A) 謝絶(B) A/(A+B)
銀行182行
(令和7年4月1日〜令和8年7月末)
485,318 468,637 6,515 98.6%
信用金庫・信用組合など1,015機関
(令和7年4月1日〜令和8年6月末)
384,290 371,376 1,992 99.5%

コロナ期の累計はもっと規模が大きく、令和2年3月10日から令和7年3月末までの5年間で、銀行と協同組織金融機関を合わせて約349万件の申込みがありました。

集計対象(令和2年3月10日〜令和7年3月末) 申込み 実行(A) 謝絶(B) A/(A+B)
銀行183行 1,931,249 1,850,290 22,274 98.8%
協同組織金融機関1,034機関 1,559,892 1,505,661 8,384 99.4%
合計 3,491,141 3,355,951 30,658 99.1%

約349万件の申込みに対し、断られたのは約3万件

5年間の累計で謝絶は30,658件。申込み件数に対する割合は0.9%です。
「相談しても無駄だ」という思い込みは、少なくともこの数字とは合いません。
ちなみにこの割合は実行と謝絶の合計に対する実行の割合で、審査中や取下げは入っていません。
件数は貸付債権ベースなので、1社が複数の借入について申し込めば複数件と数えます。
金融庁の注記によると、実行・謝絶等の件数には集計開始前の申込みの一部が含まれるので、申込み件数と内訳の合計は一致しません。
個別の審査に通ることを保証する数字ではありません。

背景にあるのは金融庁が金融機関に求めている姿勢です。
監督指針では金融機関は「中小企業や住宅ローン借入者など個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、円滑な資金供給や貸付けの条件の変更等に努める」ことが求められるとされています。
2026年5月に公表された文書(事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方)でも「再生局面で、事業や財務の再構築が必要になった場合も、必要に応じて、リスケジュールや債権カットを含め、事業継続に向けた行動をとりうる」として、金融機関側の合理的な選択肢に位置づけられています。

返済を猶予して時間を得るイメージ

元金を止めると、何か月の時間が買えるのか

手元資金がもつ期間の計算

説明用の仮設例で、実在の企業ではありません(単位は千円)。

  • 手元の現預金:12,000
  • 毎月の収支(元金返済前・利息支払後):△500
  • 毎月の元金返済:1,500
状態 毎月の資金の純減 手元資金がもつ期間
いまのまま 500 + 1,500 = 2,000 6.0か月
元金を半額にしてもらう 500 + 750 = 1,250 9.6か月
元金を全額止めてもらう 500(利息は払い続ける) 24.0か月

6.0か月が24.0か月になる。買えた時間は18か月です。
裏を返せば、この18か月のあいだに毎月の収支を黒字に戻せなければ同じ場所に戻ってきます。
リスケは資金繰りの問題を解決する手段ではなく解決するための時間を確保する手段です。
金融機関が経営改善計画を求めるのはそのためです。

止めている間も利息は増える

もうひとつ計算しておきたいことがあります。借入45,000千円を年1.8%・60か月の元金均等(毎月750千円)で返しているという仮設例で見ます。

ケース 利息の概算 据置き後の毎月の元金
据置きなし(60か月で完済) 2,058,750円 750,000円
1年据置き+最終期限を1年延長 2,868,750円
(+810,000円)
750,000円のまま
1年据置き・最終期限は延長しない 同上 937,500円
(+187,500円・+25.0%)

増える利息810,000円は45,000千円 × 年1.8% × 1年そのものです。
元金が減らない1年分の利息がまるまる上乗せになります。

見落としやすいのは3行目です。最終期限を延ばさずに1年据置くと、残り48か月で同じ元金を返すことになり、据置き後の毎月の返済額が25%増えます。
申込みのときは据置き期間だけでなく、据置きが明けたあとどうなるかまで詰めておくべきです。

利息は「各月の期首残高 × 年利 ÷ 12」を合計した概算です。実際の計算方法や日割りの扱いは契約によります。数値は説明用の仮設例で、実在の企業のものではありません。

申込みの手順と必要書類

順番 やること ポイント
1 資金繰り表を12か月分作る いつ足りなくなるのかを月次で示す。これがないと話が始まらない。資金繰り表の作り方を参照
2 税金・社会保険料の状況を確認する 滞納があると話が止まりやすい。猶予には申請期限があるので先に手を打つ
3 取引金融機関をすべて洗い出す 1行だけ止めて他行に払い続けると金融機関間の調整がうまくいかなくなる。原則として全行に同時に相談する
4 メインバンクに相談を申し出る 延滞してから言うのではなく払える段階で相談する。滞納が始まると選べる手段が減る
5 経営改善計画を作る 自社で作れないときは次章の公的支援を使う
6 条件変更契約を結び、モニタリングを受ける 月次または四半期で実績を報告する。計画とずれたら早めに共有する

必要書類は金融機関によって違いますが、たいていは次のようなものを求められます。

  • 資金繰り表(実績と予定。少なくとも今後12か月)
  • 直近3期分の決算書と直近の試算表
  • 借入金一覧表(金融機関別の残高・毎月返済額・保証・担保の状況)
  • 経営改善計画(現状分析、改善策とその数値効果、損益計画、返済計画)
  • 条件変更の申込書など、金融機関所定の書式

経営改善計画の中身は公的支援事業の様式が参考になります。
中小企業庁の早期経営改善計画策定支援で作るものとされているのはビジネスモデル俯瞰図、経営課題と解決に向けた基本方針、アクションプラン、損益計画、資金繰表(実績・計画)です。
同庁が公表しているひな形や、決算書の読み方で整理した数字がそのまま使えます。

期間中にできなくなること

デメリットは確かにあります。ただ「必ずこうなる」と言い切れるものは多くありません。公表資料からはっきり言えるのは次の点です。

起きること 公表資料から確認できる内容
新規の借入が事実上難しくなる 返済を止めている先に新たな資金を出すのは金融機関にとって説明が必要な行為になる。まずは既存の枠内で回すのが前提になりやすい
債権の区分が変わる可能性がある 貸出条件緩和債権に該当すると要管理債権(3カ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権)になり、銀行にとって開示債権になる
計画の提出と報告が求められる 監督指針では中小企業で、条件変更の日から最長1年以内に経営再建計画を策定する見込みがあるときは、その日から最長1年間は貸出条件緩和債権に該当しないものと判断して差し支えないとされている。裏を返せば計画がないまま時間が過ぎると扱いが変わり得る
利息の総額が増える 元金が減らない期間の利息がそのまま上乗せになる(前章の計算のとおり)

一方で監督指針には「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、当該経営再建計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない」とも書かれています。
ここでいう「実現可能性の高い」計画とは計画の実現に必要な関係者との同意が得られていること、支援の額が確定しており追加的支援が必要と見込まれる状況でないこと、売上高・費用・利益の予測等の想定が十分に厳しいものとなっていることのすべてを満たすものです。
計画があるかどうかが分かれ目です。
区分の仕組みそのものは銀行の格付け(債務者区分)で整理しています。

実際の取扱いは各金融機関の判断によります。

公的な支援機関の使い方

中小企業活性化協議会

47都道府県に設置されている公的機関で、公認会計士・税理士・弁護士・中小企業診断士などの専門家が常駐しています。
相談は無料で収益力改善計画の策定にかかる費用も原則無料です。リスケジュール等の金融支援を伴う場合は1年間の収益力改善計画を作ります。

「協議会に行く=再生手続に入る」と身構えなくて大丈夫です。中小企業庁の集計(2026年6月公表)では2025年度末までの累計で86,253件の相談に対応していて、相談企業85,738件の対応状況は次のとおりです。

対応状況(累計) 件数 割合
相談段階で企業の課題解決を提示 42,341 49.4%
計画策定支援を完了 30,245 35.3%
計画策定支援中 1,411 1.6%
計画策定候補(2次対応等検討中) 1,918 2.2%
協議会での私的再生対応が困難 2,946 3.4%
その他 6,877 8.0%

約半分は、相談の段階で課題解決の方向を示されて終わっています。
2025年度の相談件数は10,081件で前年度比+15%と増えています。相談経路は累計で金融機関からが約5割、企業本人からが約4割です。

認定経営革新等支援機関と計画策定の費用補助

計画づくりを外部に頼むなら国が認定した税理士などの専門家(認定経営革新等支援機関)を使うと、費用の一部が補助されます。

事業 対象 補助率・上限
早期経営改善計画策定支援 資金繰りの管理や経営状況の把握といった基本的な経営改善に取り組む事業者。金融支援を伴わない段階から使える 計画策定 2/3(上限50万円)
伴走支援 2/3(上限30万円)
経営改善計画策定支援
(405事業・通常枠)
金融支援を伴う本格的な経営改善が必要な事業者 調査分析・計画策定 2/3(上限200万円)
伴走支援 2/3(上限100万円)
金融機関交渉 2/3(上限10万円)
経営改善計画策定支援
(中小版GL枠)
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく事業再生または廃業に取り組む事業者 調査分析費用等 2/3(上限300万円)
計画策定 2/3(上限300万円)
伴走支援 2/3(上限100万円)

金融支援を伴わないうちから使える「早期経営改善計画策定支援」があるのは覚えておいて損はありません。
リスケを申し込む前に資金繰り計画とアクションプランを作っておけば、相談の場に持っていく材料になります。

補助の内容は2026年9月時点のもので、年度によって変わることがあります。

税金・社会保険料の猶予とどちらを先にするか

ここは順序が大事です。
税金や社会保険料の猶予には申請期限がある一方で、銀行のリスケにはそうした法定の期限がありません。期限があるほうから片づけます。

順番 やること 理由
1 国税・地方税の猶予を申請する 国税の換価の猶予は納期限から6か月以内に申請書を出さなければならない。猶予期間は原則1年以内で、その間の延滞税が免除または軽減される。詳しくは納税の猶予
2 社会保険料の猶予を相談する 滞納が続くと差押えの対象になり得る。詳しくは社会保険料の猶予
3 銀行にリスケを申し込む 税金・社会保険料の滞納が残っていると金融機関側は判断しにくい。先に猶予の手続きを済ませて「公租公課は猶予を受けて管理下にある」と説明できる状態にしておく

納税の猶予・換価の猶予には担保の提供など他の要件もあります。細かい点は所轄の税務署で聞くのが確実です。

リスケ後の出口のイメージ

リスケ後の出口

リスケはゴールではなく期間つきの状態です。出口は大きく3つあります。

出口 内容 必要になること
1. 正常返済に戻る 収支が改善して、当初どおりか組み直した条件で返済を再開する 計画どおりの実績。金融機関への継続的な報告
2. 事業再生に進む 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の私的整理手続などを使って債務を抜本的に見直す 第三者支援専門家の選定、取引金融機関全員の同意、事業再生計画
3. 事業の譲渡・廃業 第三者への事業承継か廃業型の手続き 早めの判断。事業価値が残っているうちほど選択肢が広い

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」は2022年3月に策定されて2026年3月に改定された文書です(中小企業の事業再生等に関する研究会がまとめ、全国銀行協会が公表)。
法的拘束力はありませんが、中小企業者・金融機関等が自発的に尊重し、遵守することが期待されているとされています。
ガイドラインは収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じたため、経営に支障が生じ、または生じるおそれがある場合を「有事」と位置づけています。そのうえで整理されているのが、平時・有事・計画成立後のフォローアップの各段階で中小企業者と金融機関がそれぞれ果たすべき役割です。

出口を1番にするのに必要なのは、結局のところ毎月の収支を黒字に戻すことです。
損益分岐点を把握する。支払サイトや売掛金の回収を見直す。在庫を減らす。
リスケで買った時間の使い道は、これに尽きます。

リスケの相談より前に新規の借入を断られている段階なら、条件変更だけを追うより資金調達全体を組み直したほうが早いこともあります。
断られた理由ごとの次の一手は銀行に融資を断られたときにまとめました。
日本政策金融公庫や信用保証協会も含めて、どこに相談の余地が残っているかを先に洗い出しておくと動きやすくなります。

よくある質問

リスケを申し込むと銀行との関係は悪くなりますか

金融庁の集計では中小企業者からの貸付条件の変更等の申込みのうち銀行182行で98.6%、信用金庫・信用組合など1,015機関で99.5%が実行されています(実行÷(実行+謝絶)、令和8年6〜7月末時点)。
監督指針でも金融機関には、借り手の状況をきめ細かく把握して円滑な資金供給や貸付けの条件の変更等に努めることが求められています。
延滞してから相談するより、払える段階で資金繰り表を持って相談するほうが、選べる手段は多く残ります。個別の審査結果を保証するものではありません。

リスケ中に新しく借りることはできますか

一般には難しくなります。返済を止めている先に新たな資金を出すには、金融機関側に相応の説明が要るからです。
とはいえ条件変更をしたこと自体で新規融資が法令上禁止されるわけではありません。
監督指針では、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援で経営再建が始まっていれば、その計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権に該当しないものと判断して差し支えないとされています。実際の取扱いは取引金融機関次第です。

経営改善計画は自分で作らないといけませんか

公的な支援があります。中小企業活性化協議会は47都道府県にあり、相談は無料で収益力改善計画の策定費用も原則無料です。
外部の専門家に頼む場合も認定経営革新等支援機関を使えば費用の2/3が補助されます(早期経営改善計画策定支援は計画策定で上限50万円、経営改善計画策定支援の通常枠は調査分析・計画策定で上限200万円)。

元金の返済を止めれば返済総額は減りますか

減りません。むしろ増えます。元金が減らない期間も利息はかかるからです。
借入45,000千円を年1.8%で1年間据え置く仮設例では、利息が810,000円(45,000千円 × 1.8% × 1年)多くかかります。
最終期限を延長しなければ、据置き後の毎月の元金返済額は750,000円から937,500円へ25%増える計算です。申込みのときは据置き明けの条件まで見ておく必要があります。

まとめ

  • リスケ(貸付条件の変更)は金融庁の集計で中小企業者からの申込みの98〜99%台が実行されている。コロナ期5年間の累計では約349万件の申込みに対し謝絶は30,658件(申込み件数の0.9%)
  • 効果は時間で測れる。仮設例では手元資金のもつ期間が6.0か月から24.0か月に延びた
  • 元金を止めても借金は減らない。1年据置きで利息は借入残高 × 年利 × 1年分だけ増え、期限を延ばさなければ据置き後の返済額が25%増える
  • 手順は資金繰り表 → 公租公課の確認 → 全取引金融機関に同時に相談 → 経営改善計画の順
  • 税金・社会保険料の猶予が先。国税の換価の猶予は納期限から6か月以内という申請期限がある
  • 計画は一人で作らなくてよい。中小企業活性化協議会は相談無料、認定経営革新等支援機関を使えば費用の2/3が補助される
  • 協議会の累計実績では、相談企業の約5割が相談段階で課題解決の方向を提示されている。「相談=再生手続」ではない

このページについて

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の資金調達・会計・税務に関する助言ではありません。
貸付条件の変更等の実績、監督上の考え方、公的支援事業の補助率・上限額は、金融庁・中小企業庁・国税庁が公表している2026年9月時点の内容をもとに書いています。制度の内容は改定されることがあります。
掲載した実行割合は集計上の数値であり、個別の申込みが認められることを示すものではありません。実際の取扱いは各金融機関の判断によります。
記載した計算例は説明のための単純化した仮設例で、実在の企業のものではありません。
個別の判断は取引金融機関や中小企業活性化協議会、税理士などの専門家に相談してください。

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